判旨
上告棄却の確定判決に対する再審の請求は、当該上告審判決自体に再審事由(刑訴法435条、436条各号相当)がある場合に限り許容される。
問題の所在(論点)
上告棄却の確定判決に対する再審請求において、いかなる事由があれば再審の訴えが適法と認められるか。再審の対象となる判決と再審事由との関係が問題となる。
規範
上告を棄却した確定判決に対する再審の請求が適法となるためには、当該確定判決自体に法律が定める再審事由(旧刑訴法488条1項、現行刑訴法435条・436条各号に対応)が存在することを要する。
重要事実
本件は、上告を棄却した確定判決に対し、請求人が再審の請求を申し立てた事案である。請求人は別紙記載の事由(詳細は判決文からは不明)を再審事由として主張した。
あてはめ
本件において請求人が主張する事由は、上告を棄却した確定判決そのものに内在する瑕疵や事由を指すものではない。上告棄却判決そのものに旧刑訴法488条1項所定の事由が認められない以上、当該判決を対象とする再審請求は不適法であると評価せざるを得ない。
結論
本件再審請求は、確定判決自体に再審事由があるときに限るという要件を満たさないため、棄却される。
実務上の射程
上告棄却判決(形式裁判)に対する再審請求の対象と範囲を画定する基準として機能する。実務上は、事実誤認を理由とする再審(435条6号等)は、原則として事実認定を行った下級審の確定判決を対象とすべきであり、上告審判決を対象とする場合は当該判決独自の事由が必要であることを示唆している。
事件番号: 昭和28(き)17 / 裁判年月日: 昭和28年12月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告棄却の確定判決に対する再審は刑訴法436条に規定があるが、上告が不適法または理由不備としてなされた上告棄却の決定に対しては、再審を許容する規定はなく、これを許すべきではない。 第1 事案の概要:請求人は、過去になされた上告棄却の決定に対し、再審請求を申し立てた。当該決定(原確定裁判)は、請求人…
事件番号: 昭和28(き)2 / 裁判年月日: 昭和28年2月23日 / 結論: 棄却
決定訂正申立棄却の決定に対する再審請求は不適法である。
事件番号: 昭和28(き)8 / 裁判年月日: 昭和28年11月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告棄却の決定は、証拠に基づいた実体判決ではないため、刑事訴訟法436条に定める再審事由を適用して再審を請求することはできない。 第1 事案の概要:請求人は、適法な上告理由に当たらないとして上告を棄却した確定決定に対し、再審を請求した。請求の具体的な理由は不明であるが、刑事訴訟法436条所定の再審…
事件番号: 昭和28(き)19 / 裁判年月日: 昭和28年12月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告を棄却した確定判決に対する再審は刑訴法436条に定める事由がある場合に限り許されるが、上告棄却の決定に対しては再審を許容する規定はなく、これを許すべきではない。 第1 事案の概要:請求人は、上告棄却の決定が確定したことに対し、再審請求を行った。当該原確定裁判は、請求人の上告について適法な上告理…
事件番号: 昭和28(き)13 / 裁判年月日: 昭和28年9月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法上、上告を棄却した確定判決に対する再審は認められるが、確定決定に対する再審は規定がなく許容されない。 第1 事案の概要:本件は、最高裁判所においてなされた確定決定に対し、申立人が再審を請求した事案である。申立人は末尾添付の再審申立書に基づき、何らかの事由により再審を求めたが、その対象は判…