判旨
上告棄却の確定判決に対する再審は刑訴法436条に規定があるが、上告が不適法または理由不備としてなされた上告棄却の決定に対しては、再審を許容する規定はなく、これを許すべきではない。
問題の所在(論点)
上告が不適法であるか、あるいは明らかに上告理由に当たらないとしてなされた「上告棄却の決定」に対し、刑事訴訟法上の再審を請求することができるか。
規範
刑事訴訟法は、上告を棄却した確定判決に対しては、証拠の偽造・変造や裁判官の涜職行為等が確定判決により証明された場合に限り再審を許容している(436条1項・2項)。しかし、上告が不適法であるか、あるいは明らかに上告理由に当たらないことを理由としてなされる上告棄却の決定については、これを許容する規定はなく、再審の対象とはならない。
重要事実
請求人は、過去になされた上告棄却の決定に対し、再審請求を申し立てた。当該決定(原確定裁判)は、請求人の申し立てた上告が適法な上告理由に当たらないとして上告を棄却したものであった。請求人は再審申立書において再審事由を主張したが、その内容は刑訴法436条に定める事由には該当しないものであった。
あてはめ
刑事訴訟法436条が再審の対象としているのは「上告を棄却した確定判決」である。本件の原確定裁判は、適法な上告理由に当たらないとして上告を棄却した「決定」であり、証拠に基づいた実体判決ではない。したがって、同条が定める再審の要件を欠くとともに、法的性質上も再審を認めるべき対象には含まれないと解される。
結論
本件再審請求は不適法であり、棄却されるべきである。
実務上の射程
再審の対象は原則として確定した「判決」に限られ、上告棄却決定のような形式裁判に対しては、再審事由の存否を問わず再審請求ができないことを明示した。実務上、決定に対する不服申し立ては抗告等の手続によるべきであり、再審の限界を画する判例として機能する。
事件番号: 昭和28(き)8 / 裁判年月日: 昭和28年11月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告棄却の決定は、証拠に基づいた実体判決ではないため、刑事訴訟法436条に定める再審事由を適用して再審を請求することはできない。 第1 事案の概要:請求人は、適法な上告理由に当たらないとして上告を棄却した確定決定に対し、再審を請求した。請求の具体的な理由は不明であるが、刑事訴訟法436条所定の再審…
事件番号: 昭和28(き)13 / 裁判年月日: 昭和28年9月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法上、上告を棄却した確定判決に対する再審は認められるが、確定決定に対する再審は規定がなく許容されない。 第1 事案の概要:本件は、最高裁判所においてなされた確定決定に対し、申立人が再審を請求した事案である。申立人は末尾添付の再審申立書に基づき、何らかの事由により再審を求めたが、その対象は判…
事件番号: 昭和27(き)11 / 裁判年月日: 昭和28年2月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法上、確定判決に対する再審の請求は認められているが、確定決定に対する再審を許容する規定は存在しないため、確定決定に対する再審請求は不適法である。 第1 事案の概要:請求人は、上告を棄却した確定決定に対して再審を請求した。なお、本件において請求人が再審の事由とした具体的な事実関係については、…
事件番号: 昭和28(き)19 / 裁判年月日: 昭和28年12月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告を棄却した確定判決に対する再審は刑訴法436条に定める事由がある場合に限り許されるが、上告棄却の決定に対しては再審を許容する規定はなく、これを許すべきではない。 第1 事案の概要:請求人は、上告棄却の決定が確定したことに対し、再審請求を行った。当該原確定裁判は、請求人の上告について適法な上告理…
事件番号: 昭和28(き)7 / 裁判年月日: 昭和28年8月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告が不適法または明らかに上告理由に当たらないとしてなされた上告棄却の決定に対し、刑事訴訟法436条に基づく再審請求は許されない。再審は確定した「判決」に対する実体的な不服申し立て制度であり、証拠に基づかない手続的決定は再審の対象に含まれないと解される。 第1 事案の概要:再審請求人(被告人)は、…