判旨
上告を棄却した確定判決に対する再審は刑訴法436条に定める事由がある場合に限り許されるが、上告棄却の決定に対しては再審を許容する規定はなく、これを許すべきではない。
問題の所在(論点)
上告を棄却した確定「決定」(刑訴法414条、385条、386条等)に対し、同法436条の規定を準用または類推して再審を請求することが認められるか。
規範
刑事訴訟法上、上告を棄却した確定判決に対しては、証拠の偽造・変造や裁判官の職務に関する罪が確定判決で証明された場合等(同法436条1項・2項)に限り再審が認められる。これに対し、上告が不適法であること、または明らかに上告理由に当たらないことを理由としてなされる上告棄却の決定(同法414条、385条、386条等)については、再審を許容する規定が存在せず、その性質上も再審を認めるべきではない。
重要事実
請求人は、上告棄却の決定が確定したことに対し、再審請求を行った。当該原確定裁判は、請求人の上告について適法な上告理由に当たらないとして上告を棄却した「決定」であった。請求人はこれに対し再審を申し立てたが、その主張は刑事訴訟法436条に定める再審事由には該当しないものであった。
あてはめ
本件における原確定裁判は、証拠に基づいた実体的な判断を示す「判決」ではなく、適法な上告理由に当たらないとして門前払い的に上告を退けた「決定」である。刑事訴訟法は確定「判決」に対する再審(435条、436条)は規定しているが、決定に対する再審を認める明文の規定はない。また、上告棄却の決定は実体判断を伴わない形式裁判であるから、事実誤認の救済を主眼とする再審制度を適用すべき必要性も認められない。したがって、本件再審請求は不適法といわざるを得ない。
結論
上告棄却の決定に対する再審請求は認められず、本件再審請求は不適法として棄却される。
事件番号: 昭和28(き)14 / 裁判年月日: 昭和28年11月10日 / 結論: 棄却
刑訴法は、上告を棄却した確定判決に対しては、その判決の証拠が偽造、若しくは虚偽であること又は、その判決又は証拠となつた証拠書類の作成に関与した裁判官に涜職行為があつたこと等が確定判決で証明されたときに限り、再審を許すけれども、上告が不敵法であるか又は明らかに上告理由に当らない場合になす、上告棄却の決定に対してはこれを許…
実務上の射程
再審の対象が「確定判決」に限られることを示した基本判例。控訴棄却の決定や上告棄却の決定など、実体判断を伴わない形式裁判の確定に対しては、原則として再審請求ができないという答案上の論理構成(対象適格の否定)に使用する。
事件番号: 昭和28(き)17 / 裁判年月日: 昭和28年12月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告棄却の確定判決に対する再審は刑訴法436条に規定があるが、上告が不適法または理由不備としてなされた上告棄却の決定に対しては、再審を許容する規定はなく、これを許すべきではない。 第1 事案の概要:請求人は、過去になされた上告棄却の決定に対し、再審請求を申し立てた。当該決定(原確定裁判)は、請求人…
事件番号: 昭和28(き)8 / 裁判年月日: 昭和28年11月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告棄却の決定は、証拠に基づいた実体判決ではないため、刑事訴訟法436条に定める再審事由を適用して再審を請求することはできない。 第1 事案の概要:請求人は、適法な上告理由に当たらないとして上告を棄却した確定決定に対し、再審を請求した。請求の具体的な理由は不明であるが、刑事訴訟法436条所定の再審…
事件番号: 昭和30(き)5 / 裁判年月日: 昭和30年7月26日 / 結論: 棄却
上告を棄却した確定決定に対しては、刑訴法上再審の請求は許されていないのであるから、本件再審の請求は不適法として棄却すべきものである。
事件番号: 昭和28(き)13 / 裁判年月日: 昭和28年9月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法上、上告を棄却した確定判決に対する再審は認められるが、確定決定に対する再審は規定がなく許容されない。 第1 事案の概要:本件は、最高裁判所においてなされた確定決定に対し、申立人が再審を請求した事案である。申立人は末尾添付の再審申立書に基づき、何らかの事由により再審を求めたが、その対象は判…