刑訴法は、上告を棄却した確定判決に対しては、その判決の証拠が偽造、若しくは虚偽であること又は、その判決又は証拠となつた証拠書類の作成に関与した裁判官に涜職行為があつたこと等が確定判決で証明されたときに限り、再審を許すけれども、上告が不敵法であるか又は明らかに上告理由に当らない場合になす、上告棄却の決定に対してはこれを許容する規定もなくまたこれを許すべきものでもない。
上告棄却の決定に対する再審請求の許否。
刑訴法436条1項
判旨
刑事訴訟法上、適法な上告理由に当たらないとして上告を棄却した決定に対しては、再審を許容する規定はなく、再審を請求することはできない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法436条が定める再審の請求に関し、上告を棄却した確定「決定」が再審請求の対象となるか。
規範
刑事訴訟法における再審制度は、確定判決の証拠偽造や裁判官の涜職行為等が証明された場合に限り認められるものである。しかし、上告が不適法または明らかに上告理由に当たらないことを理由としてなされる上告棄却の決定については、これを許容する明文の規定がなく、その性質上も再審を許すべきではない。
重要事実
請求人は、確定した上告棄却決定に対し、刑事訴訟法436条等に基づき再審の請求を行った。当該確定裁判(原確定裁判)は、上告理由が不適法または理由がないとして上告を退けた決定であった。
事件番号: 昭和28(き)19 / 裁判年月日: 昭和28年12月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告を棄却した確定判決に対する再審は刑訴法436条に定める事由がある場合に限り許されるが、上告棄却の決定に対しては再審を許容する規定はなく、これを許すべきではない。 第1 事案の概要:請求人は、上告棄却の決定が確定したことに対し、再審請求を行った。当該原確定裁判は、請求人の上告について適法な上告理…
あてはめ
本件における原確定裁判は、請求人の上告が適法な上告理由に当たらないとして上告を棄却した決定である。これは証拠に基づき事案の存否を判断した実体判決ではない。刑事訴訟法は上告を棄却した確定判決に対する再審を一定の場合に認めているが、本件のような決定に対しては再審を許す規定が存在しない。また、請求人が主張する事由も同法436条に定める再審事由には該当しない。
結論
本件再審請求は不適法であり、棄却されるべきである。
実務上の射程
再審の対象が原則として実体的な確定判決(刑事訴訟法435条、436条)に限られ、形式的な理由による棄却決定には及ばないことを示す。答案上では、再審請求の適格性を論じる際、対象となる裁判が実体判決か、あるいは再審が認められる例外的な決定(436条1項等)に該当するかを確認する際の基礎となる。
事件番号: 昭和30(き)5 / 裁判年月日: 昭和30年7月26日 / 結論: 棄却
上告を棄却した確定決定に対しては、刑訴法上再審の請求は許されていないのであるから、本件再審の請求は不適法として棄却すべきものである。
事件番号: 昭和28(き)8 / 裁判年月日: 昭和28年11月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告棄却の決定は、証拠に基づいた実体判決ではないため、刑事訴訟法436条に定める再審事由を適用して再審を請求することはできない。 第1 事案の概要:請求人は、適法な上告理由に当たらないとして上告を棄却した確定決定に対し、再審を請求した。請求の具体的な理由は不明であるが、刑事訴訟法436条所定の再審…
事件番号: 昭和28(き)17 / 裁判年月日: 昭和28年12月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告棄却の確定判決に対する再審は刑訴法436条に規定があるが、上告が不適法または理由不備としてなされた上告棄却の決定に対しては、再審を許容する規定はなく、これを許すべきではない。 第1 事案の概要:請求人は、過去になされた上告棄却の決定に対し、再審請求を申し立てた。当該決定(原確定裁判)は、請求人…
事件番号: 昭和28(き)7 / 裁判年月日: 昭和28年8月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告が不適法または明らかに上告理由に当たらないとしてなされた上告棄却の決定に対し、刑事訴訟法436条に基づく再審請求は許されない。再審は確定した「判決」に対する実体的な不服申し立て制度であり、証拠に基づかない手続的決定は再審の対象に含まれないと解される。 第1 事案の概要:再審請求人(被告人)は、…