上告を棄却した確定決定に対しては、刑訴法上再審の請求は許されていないのであるから、本件再審の請求は不適法として棄却すべきものである。
上告棄却の決定に対する再審請求の適否
刑訴法436条1項,刑訴法446条
判旨
上告を棄却した確定決定に対しては、刑事訴訟法上再審の請求をすることは許されない。
問題の所在(論点)
上告を棄却した確定決定に対して、刑事訴訟法上の再審請求をすることが許されるか。
規範
刑事訴訟法上の再審制度(435条以下)は、確定判決の誤りを是正するための非常救済手続である。しかし、上告を棄却した確定「決定」については、同法上、再審の請求を認める規定は存在しない。
重要事実
申立人は、最高裁判所が上告を棄却した確定決定に対し、再審申立書と題する書面を提出して再審を請求した。
あてはめ
刑事訴訟法435条、436条は、再審の対象を「有罪の言渡をした確定判決」等に限定している。本件で対象とされたのは上告を棄却した確定「決定」であり、同法が予定する再審の対象には含まれない。したがって、本件再審請求は不適法といえる。
事件番号: 昭和28(き)19 / 裁判年月日: 昭和28年12月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告を棄却した確定判決に対する再審は刑訴法436条に定める事由がある場合に限り許されるが、上告棄却の決定に対しては再審を許容する規定はなく、これを許すべきではない。 第1 事案の概要:請求人は、上告棄却の決定が確定したことに対し、再審請求を行った。当該原確定裁判は、請求人の上告について適法な上告理…
結論
本件再審請求は不適法であり、刑事訴訟法446条により棄却される。
実務上の射程
再審の対象が「判決」に限られることを示した基本判例。実務上、上告棄却決定や異議申立てに対する決定など、判決以外の裁判に対して再審を申し立てることはできない。答案上は、再審の対象の適格性(435条、436条)を論じる際の根拠となる。
事件番号: 昭和28(き)14 / 裁判年月日: 昭和28年11月10日 / 結論: 棄却
刑訴法は、上告を棄却した確定判決に対しては、その判決の証拠が偽造、若しくは虚偽であること又は、その判決又は証拠となつた証拠書類の作成に関与した裁判官に涜職行為があつたこと等が確定判決で証明されたときに限り、再審を許すけれども、上告が不敵法であるか又は明らかに上告理由に当らない場合になす、上告棄却の決定に対してはこれを許…
事件番号: 昭和30(き)9 / 裁判年月日: 昭和30年9月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告棄却決定に対する再審請求が不適法として棄却された後、さらに重ねてなされた再審請求は、それ自体不適法であり許されない。 第1 事案の概要:被告人は、賍物故買および食糧管理法違反被告事件について昭和30年6月7日に最高裁判所から受けた上告棄却決定に対し、先に再審の請求を行った。これに対し、最高裁判…
事件番号: 昭和29(き)9 / 裁判年月日: 昭和29年8月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告を棄却した確定決定に対しては、刑事訴訟法上、再審の請求をすることはできない。したがって、かかる請求は不適法として棄却されるべきである。 第1 事案の概要:本件において、請求人は、最高裁判所が下した上告棄却の確定決定に対して、刑事訴訟法に基づく再審の請求を行った。判決文からは、具体的な犯罪事実や…
事件番号: 昭和29(き)5 / 裁判年月日: 昭和29年5月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法上、再審の対象は「確定判決」に限定されており、上告を棄却した「確定決定」に対する再審請求は認められない。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所が昭和29年3月10日にした上告棄却決定に対し、再審の申立てを行った。なお、本件の基礎となる具体的な事案内容については判決文からは不明である。 …