判旨
上告を棄却した確定決定に対しては、刑事訴訟法上、再審の請求をすることはできない。したがって、かかる請求は不適法として棄却されるべきである。
問題の所在(論点)
上告を棄却した確定決定に対して、刑事訴訟法に基づく再審の請求をすることが認められるか。再審の対象(刑事訴訟法435条、436条等)に決定が含まれるかが問題となる。
規範
再審制度は、確定した有罪判決において事実誤認がある場合に、その事実を是正して無辜の救済を図るための非常救済手続である。刑事訴訟法上の再審請求(435条、436条等)は、あくまで「確定判決」を対象とするものであり、訴訟手続上の判断にすぎない「上告を棄却した確定決定」を対象とすることは許容されない。
重要事実
本件において、請求人は、最高裁判所が下した上告棄却の確定決定に対して、刑事訴訟法に基づく再審の請求を行った。判決文からは、具体的な犯罪事実や再審理由の詳細については言及されていないが、請求の対象が「決定」である点は明確である。
あてはめ
刑事訴訟法は再審の対象を「有罪の判決」等と規定しており、判決そのものを対象としている。これに対し、本件で請求の対象とされたものは、最高裁判所が上告を棄却するために下した「決定」である。法は確定決定に対する再審を予定していないため、法律上の手続を欠くものと解される。
結論
上告棄却の確定決定に対する再審請求は不適法である。したがって、本件再審請求は棄却される。
実務上の射程
再審の対象は「判決」に限られ、「決定」は含まれないという原則を確認した判例である。司法試験の論文作成において、再審請求の適格性や対象を論じる際の基礎知識として重要である。なお、例外的に再審が認められる余地があるのは実体法上の判断を含む有罪判決等であり、形式的な手続決定は対象外となる。
事件番号: 昭和29(き)5 / 裁判年月日: 昭和29年5月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法上、再審の対象は「確定判決」に限定されており、上告を棄却した「確定決定」に対する再審請求は認められない。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所が昭和29年3月10日にした上告棄却決定に対し、再審の申立てを行った。なお、本件の基礎となる具体的な事案内容については判決文からは不明である。 …
事件番号: 昭和28(き)31 / 裁判年月日: 昭和29年2月19日 / 結論: 棄却
上告を棄却した確定決定に対しては、刑訴法上再審の請求は許されていないのであるから、本件再審請求は不適法として棄却すべきものである。
事件番号: 昭和29(し)19 / 裁判年月日: 昭和29年8月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】抗告裁判所の決定に対しては、刑事訴訟法428条2項および427条の規定により異議の申立てをすることができない。また、特別に定められた規定がない限り、当該決定に対し最高裁判所へ抗告を申し立てることは不適法である。 第1 事案の概要:申立人は、貸金業等の取締に関する法律違反被告事件において、裁判官に対…
事件番号: 昭和28(き)19 / 裁判年月日: 昭和28年12月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告を棄却した確定判決に対する再審は刑訴法436条に定める事由がある場合に限り許されるが、上告棄却の決定に対しては再審を許容する規定はなく、これを許すべきではない。 第1 事案の概要:請求人は、上告棄却の決定が確定したことに対し、再審請求を行った。当該原確定裁判は、請求人の上告について適法な上告理…
事件番号: 昭和28(き)7 / 裁判年月日: 昭和28年8月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告が不適法または明らかに上告理由に当たらないとしてなされた上告棄却の決定に対し、刑事訴訟法436条に基づく再審請求は許されない。再審は確定した「判決」に対する実体的な不服申し立て制度であり、証拠に基づかない手続的決定は再審の対象に含まれないと解される。 第1 事案の概要:再審請求人(被告人)は、…