判旨
上告が不適法または明らかに上告理由に当たらないとしてなされた上告棄却の決定に対し、刑事訴訟法436条に基づく再審請求は許されない。再審は確定した「判決」に対する実体的な不服申し立て制度であり、証拠に基づかない手続的決定は再審の対象に含まれないと解される。
問題の所在(論点)
上告を不適法として、あるいは明らかな上告理由の欠如を理由として棄却する「決定」に対し、刑事訴訟法436条に基づく再審請求を行うことができるか。
規範
刑事訴訟法436条は、上告を棄却した確定判決に対し、証拠の偽造・変造や裁判官の涜職行為等が確定判決で証明された場合に限り再審を認めている。しかし、上告が不適法であるか、または明らかに上告理由に当たらない場合になされる「上告棄却の決定」に対しては、これを許容する規定はなく、再審を許すべきではない。再審の対象は、原則として証拠に基づいた実体判決である必要がある。
重要事実
再審請求人(被告人)は、自らに対する確定裁判について再審を申し立てた。しかし、当該確定裁判は、上告を適法な上告理由に当たらないとして棄却した最高裁判所の決定であった。請求人は、この決定に対して刑事訴訟法436条所定の事由があると主張して再審を求めたが、その主張事由は同条に定める再審事由には該当しなかった。
あてはめ
本件における原確定裁判は、被告人の上告を適法な上告理由に当たらないとして棄却した決定である。これは証拠に基づいた実体判決ではない。刑事訴訟法が再審を認めるのは、証拠の虚偽性等が認められる確定「判決」に対してであるが、本件のような手続的な決定については法に許容する規定が存在しない。また、請求人が主張する事由も同法436条に定める具体的な再審事由に当たらない。
結論
本件再審請求は不適法であり、棄却される。上告棄却の決定は再審の対象とはならない。
事件番号: 昭和29(き)11 / 裁判年月日: 昭和29年9月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告を棄却した確定判決に対する再審請求は、当該確定判決自体に刑事訴訟法436条1項所定の事由があるときにのみ許される。 第1 事案の概要:本件は、上告を棄却した最高裁判所の確定判決に対し、再審請求がなされた事案である。請求人は別紙(判決文上省略)に記載された事由をもって再審を求めたが、その事由が法…
実務上の射程
刑事訴訟法における再審の対象(435条、436条)が「確定判決」に限定されていることを確認する際に用いる。決定に対して再審を認める特別の規定がない限り、手続的な決定については再審を申し立てることができないという実務上の原則を示す判例である。司法試験においては、再審の客体に関する論点が出題された際の否定的な論拠として活用できる。
事件番号: 昭和28(き)8 / 裁判年月日: 昭和28年11月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告棄却の決定は、証拠に基づいた実体判決ではないため、刑事訴訟法436条に定める再審事由を適用して再審を請求することはできない。 第1 事案の概要:請求人は、適法な上告理由に当たらないとして上告を棄却した確定決定に対し、再審を請求した。請求の具体的な理由は不明であるが、刑事訴訟法436条所定の再審…
事件番号: 昭和29(き)7 / 裁判年月日: 昭和29年6月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法436条1項は「確定判決」に対する再審請求を認めているが、上告理由に当たらないことを理由とする上告棄却の「決定」に対して再審を請求することは、規定の欠如により許されない。 第1 事案の概要:本件において、請求人は確定した裁判に対して再審を請求した。しかし、当該裁判は、上告趣意書に記載され…
事件番号: 昭和28(き)17 / 裁判年月日: 昭和28年12月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告棄却の確定判決に対する再審は刑訴法436条に規定があるが、上告が不適法または理由不備としてなされた上告棄却の決定に対しては、再審を許容する規定はなく、これを許すべきではない。 第1 事案の概要:請求人は、過去になされた上告棄却の決定に対し、再審請求を申し立てた。当該決定(原確定裁判)は、請求人…
事件番号: 昭和28(き)18 / 裁判年月日: 昭和29年5月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告棄却の確定判決に対する再審の請求は、当該確定判決自体に刑事訴訟法436条1項所定の事由があるときにのみ許される。 第1 事案の概要:本件は、上告を棄却した最高裁判所の確定判決に対し、再審の請求がなされた事案である。請求人は再審の請求趣意書を提出したが、最高裁判所はその内容が刑訴法436条1項所…