判旨
上告棄却の確定判決に対する再審の請求は、当該確定判決自体に刑事訴訟法436条1項所定の事由があるときにのみ許される。
問題の所在(論点)
上告棄却の確定判決に対する再審請求が認められるための要件(刑訴法436条1項の適用範囲)。
規範
上告を棄却した確定判決に対する再審の請求は、当該上告棄却判決自体に刑訴法436条1項各号所定の事由(控訴裁判所の判決に対する再審事由)が存在する場合にのみ認められる。
重要事実
本件は、上告を棄却した最高裁判所の確定判決に対し、再審の請求がなされた事案である。請求人は再審の請求趣意書を提出したが、最高裁判所はその内容が刑訴法436条1項所定の事由に該当するかを検討した。
あてはめ
本件における再審請求の事由を検討したところ、上告棄却の確定判決自体に刑訴法436条1項所定の事由(例えば判決に関与した裁判官の職務に関する罪の確定判決等)がある場合には当たらないことが明らかである。したがって、同条に基づく再審の請求は不適法であるといえる。
結論
本件再審請求は、刑訴法436条1項所定の事由に当たらないため、刑訴法447条1項により棄却される。
実務上の射程
上告棄却判決に対する再審請求を行う際の対象判決の特定に関する指針となる。実務上、原判決(控訴審判決)に対する再審事由がある場合は原判決を対象とすべきであり、上告棄却判決を対象とする場合は当該判決固有の事由が必要であることを示唆している。
事件番号: 昭和29(き)11 / 裁判年月日: 昭和29年9月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告を棄却した確定判決に対する再審請求は、当該確定判決自体に刑事訴訟法436条1項所定の事由があるときにのみ許される。 第1 事案の概要:本件は、上告を棄却した最高裁判所の確定判決に対し、再審請求がなされた事案である。請求人は別紙(判決文上省略)に記載された事由をもって再審を求めたが、その事由が法…
事件番号: 昭和27(き)8 / 裁判年月日: 昭和28年1月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告棄却判決に対する再審の請求は、刑事訴訟法436条1項に規定する事由がある場合に限り認められる。本件では、請求人が主張する事由に同項所定の再審事由が認められないため、請求は理由がないとして棄却されるべきである。 第1 事案の概要:再審請求人は、最高裁判所による上告棄却判決に対し、再審を申し立てた…
事件番号: 昭和29(き)12 / 裁判年月日: 昭和29年11月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告を棄却した確定判決に対する再審の請求は、刑事訴訟法436条1項各号に定める事由がある場合に限られ、これに該当しない請求は不適法として棄却される。 第1 事案の概要:申立人は、上告を棄却した確定判決に対し、本件で3回目となる再審請求を行った。しかし、今回の再審請求事由は、過去2回行われた再審請求…
事件番号: 昭和28(き)7 / 裁判年月日: 昭和28年8月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告が不適法または明らかに上告理由に当たらないとしてなされた上告棄却の決定に対し、刑事訴訟法436条に基づく再審請求は許されない。再審は確定した「判決」に対する実体的な不服申し立て制度であり、証拠に基づかない手続的決定は再審の対象に含まれないと解される。 第1 事案の概要:再審請求人(被告人)は、…
事件番号: 昭和29(き)7 / 裁判年月日: 昭和29年6月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法436条1項は「確定判決」に対する再審請求を認めているが、上告理由に当たらないことを理由とする上告棄却の「決定」に対して再審を請求することは、規定の欠如により許されない。 第1 事案の概要:本件において、請求人は確定した裁判に対して再審を請求した。しかし、当該裁判は、上告趣意書に記載され…