判旨
刑事訴訟法436条1項は「確定判決」に対する再審請求を認めているが、上告理由に当たらないことを理由とする上告棄却の「決定」に対して再審を請求することは、規定の欠如により許されない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法436条1項に基づき、上告棄却の「決定」に対して再審を請求することができるか。同条にいう「確定判決」に「決定」が含まれるか、あるいは別途許容されるかが問題となる。
規範
刑事訴訟法436条1項が再審の対象として規定するのは「確定判決」に限定される。上告棄却の「決定」については、これを許容する明文の規定が存在しない以上、再審を請求することは認められない。
重要事実
本件において、請求人は確定した裁判に対して再審を請求した。しかし、当該裁判は、上告趣意書に記載された理由が刑訴法405条所定の上告理由に当たらないことを理由として、最高裁判所が同法414条・386条1項3号に基づき上告を棄却した「決定」であった。
あてはめ
刑事訴訟法は、上告を棄却した「確定判決」については436条1項所定の事由がある場合に再審を認めている。これに対し、上告理由が法に抵触することを理由になされる「決定」は判決とは性質を異にするものである。本件の棄却決定については、法にこれを許容する規定がない。また、規定の欠如を補って再審を許すべき性質のものとも解されない。したがって、本件再審請求は法の予定しない不適法なものである。
結論
上告棄却の決定に対する再審請求は不適法であり、棄却を免れない。
実務上の射程
再審の対象は「確定判決」に限られるという原則を確認するものである。実務上、上告棄却が「判決」で行われたか「決定」で行われたかにより再審の可否が分かれるため、対象となる裁判の形式を厳格に峻別する必要がある。なお、決定に対しては別途、刑事訴訟規則等に基づく異議申し立て等が検討対象となるに留まる。
事件番号: 昭和28(き)7 / 裁判年月日: 昭和28年8月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告が不適法または明らかに上告理由に当たらないとしてなされた上告棄却の決定に対し、刑事訴訟法436条に基づく再審請求は許されない。再審は確定した「判決」に対する実体的な不服申し立て制度であり、証拠に基づかない手続的決定は再審の対象に含まれないと解される。 第1 事案の概要:再審請求人(被告人)は、…
事件番号: 昭和29(き)11 / 裁判年月日: 昭和29年9月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告を棄却した確定判決に対する再審請求は、当該確定判決自体に刑事訴訟法436条1項所定の事由があるときにのみ許される。 第1 事案の概要:本件は、上告を棄却した最高裁判所の確定判決に対し、再審請求がなされた事案である。請求人は別紙(判決文上省略)に記載された事由をもって再審を求めたが、その事由が法…
事件番号: 昭和28(き)18 / 裁判年月日: 昭和29年5月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告棄却の確定判決に対する再審の請求は、当該確定判決自体に刑事訴訟法436条1項所定の事由があるときにのみ許される。 第1 事案の概要:本件は、上告を棄却した最高裁判所の確定判決に対し、再審の請求がなされた事案である。請求人は再審の請求趣意書を提出したが、最高裁判所はその内容が刑訴法436条1項所…
事件番号: 昭和30(き)4 / 裁判年月日: 昭和31年5月21日 / 結論: 棄却
上告を棄却した確定決定に対しても再審の請求をなし得る。
事件番号: 昭和31(き)14 / 裁判年月日: 昭和32年4月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告棄却決定に対する再審請求において、刑訴法435条および436条所定の再審事由を具体的に主張せず、単に下級審の審理不尽等の違法を述べるに留まる場合は、請求を不適法として棄却すべきである。 第1 事案の概要:請求人は、最高裁判所がなした上告棄却決定に対し再審を請求した。その理由は、一審および二審の…