判旨
上告棄却決定に対する再審請求において、刑訴法435条および436条所定の再審事由を具体的に主張せず、単に下級審の審理不尽等の違法を述べるに留まる場合は、請求を不適法として棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告棄却決定に対する再審請求において、刑訴法435条および436条所定の再審事由を主張せず、下級審判決の審理不尽のみを主張する再審請求の適否。
規範
上告棄却の決定に対して再審の請求をするには、刑訴法436条1項により準用される同法435条各号に掲げる再審事由のいずれかが存在することを具体的に主張しなければならない。単なる法令違反や審理不尽の主張は、適法な再審事由を構成しない。
重要事実
請求人は、最高裁判所がなした上告棄却決定に対し再審を請求した。その理由は、一審および二審の判決に審理不尽の違法があるというものであった。具体的には証人尋問の手続き等を問題としたが、一審の公判廷外尋問には弁護人が立ち会い、調書も被告人に読み聞かされており、二審でも被告人・弁護人が出頭していた。また、検察官面前調書についても当時証拠とすることに同意があった事案である。
あてはめ
請求人は、一審・二審における証人尋問の違法や審理不尽を主張するが、これらは刑事訴訟法435条各号に掲げられる再審事由(証拠の偽造、虚偽診断、新証拠の発見等)のいずれにも該当しない。また、事実関係に照らしても被告人の反対尋問権が侵害された事実は認められず、憲法違反の前提も欠いている。したがって、当審の決定につき、法律の定める再審事由を何ら主張していないものと解される。
結論
本件再審請求は不適法であるため、刑事訴訟法447条1項により棄却する。
実務上の射程
事件番号: 昭和29(き)11 / 裁判年月日: 昭和29年9月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告を棄却した確定判決に対する再審請求は、当該確定判決自体に刑事訴訟法436条1項所定の事由があるときにのみ許される。 第1 事案の概要:本件は、上告を棄却した最高裁判所の確定判決に対し、再審請求がなされた事案である。請求人は別紙(判決文上省略)に記載された事由をもって再審を求めたが、その事由が法…
再審請求の適法性を基礎づける主張の程度を示す。実務上、再審は確定判決の事実誤認を救済する非常救済手続であるため、単なる上告理由に類似する審理不尽や法令違反の主張では足りず、法定の再審事由に合致する具体的事実の提示が必要である点を強調する際に参照すべきである。
事件番号: 昭和28(き)7 / 裁判年月日: 昭和28年8月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告が不適法または明らかに上告理由に当たらないとしてなされた上告棄却の決定に対し、刑事訴訟法436条に基づく再審請求は許されない。再審は確定した「判決」に対する実体的な不服申し立て制度であり、証拠に基づかない手続的決定は再審の対象に含まれないと解される。 第1 事案の概要:再審請求人(被告人)は、…
事件番号: 昭和29(き)7 / 裁判年月日: 昭和29年6月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法436条1項は「確定判決」に対する再審請求を認めているが、上告理由に当たらないことを理由とする上告棄却の「決定」に対して再審を請求することは、規定の欠如により許されない。 第1 事案の概要:本件において、請求人は確定した裁判に対して再審を請求した。しかし、当該裁判は、上告趣意書に記載され…
事件番号: 昭和28(き)18 / 裁判年月日: 昭和29年5月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告棄却の確定判決に対する再審の請求は、当該確定判決自体に刑事訴訟法436条1項所定の事由があるときにのみ許される。 第1 事案の概要:本件は、上告を棄却した最高裁判所の確定判決に対し、再審の請求がなされた事案である。請求人は再審の請求趣意書を提出したが、最高裁判所はその内容が刑訴法436条1項所…
事件番号: 昭和28(き)8 / 裁判年月日: 昭和28年11月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告棄却の決定は、証拠に基づいた実体判決ではないため、刑事訴訟法436条に定める再審事由を適用して再審を請求することはできない。 第1 事案の概要:請求人は、適法な上告理由に当たらないとして上告を棄却した確定決定に対し、再審を請求した。請求の具体的な理由は不明であるが、刑事訴訟法436条所定の再審…