判旨
上告を棄却した確定判決に対する再審請求は、当該確定判決自体に刑事訴訟法436条1項所定の事由があるときにのみ許される。
問題の所在(論点)
上告を棄却した確定判決に対し、刑事訴訟法436条1項に基づく再審請求が認められるための要件は何か。
規範
上告棄却の確定判決に対する再審は、刑事訴訟法436条1項各号に規定された事由が、当該確定判決自体に存在する場合に限り認められる。再審請求の対象となる判決に法定の再審事由が存するか否かが、請求の適法性を左右する判断基準となる。
重要事実
本件は、上告を棄却した最高裁判所の確定判決に対し、再審請求がなされた事案である。請求人は別紙(判決文上省略)に記載された事由をもって再審を求めたが、その事由が法436条1項所定の事由に該当するかが争点となった。
あてはめ
最高裁は、再審請求の事由が当該確定判決(上告棄却判決)自体に刑事訴訟法436条1項所定の事由がある場合に該当するかを検討した。その結果、本件の請求事由はこれに当たらないことが明らかであると判断した。
結論
本件再審請求には法定の再審事由が認められないため、刑事訴訟法447条1項に基づき、再審請求を棄却する。
実務上の射程
上告棄却判決に対する再審は、あくまで当該判決自体の瑕疵等を問うものであり、原審判決の事由を流用することはできない。実務上は、法436条1項各号の該当性を厳格に主張・立証する必要があることを示唆している。
事件番号: 昭和28(き)18 / 裁判年月日: 昭和29年5月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告棄却の確定判決に対する再審の請求は、当該確定判決自体に刑事訴訟法436条1項所定の事由があるときにのみ許される。 第1 事案の概要:本件は、上告を棄却した最高裁判所の確定判決に対し、再審の請求がなされた事案である。請求人は再審の請求趣意書を提出したが、最高裁判所はその内容が刑訴法436条1項所…
事件番号: 昭和28(き)7 / 裁判年月日: 昭和28年8月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告が不適法または明らかに上告理由に当たらないとしてなされた上告棄却の決定に対し、刑事訴訟法436条に基づく再審請求は許されない。再審は確定した「判決」に対する実体的な不服申し立て制度であり、証拠に基づかない手続的決定は再審の対象に含まれないと解される。 第1 事案の概要:再審請求人(被告人)は、…
事件番号: 昭和29(き)7 / 裁判年月日: 昭和29年6月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法436条1項は「確定判決」に対する再審請求を認めているが、上告理由に当たらないことを理由とする上告棄却の「決定」に対して再審を請求することは、規定の欠如により許されない。 第1 事案の概要:本件において、請求人は確定した裁判に対して再審を請求した。しかし、当該裁判は、上告趣意書に記載され…
事件番号: 昭和31(き)14 / 裁判年月日: 昭和32年4月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告棄却決定に対する再審請求において、刑訴法435条および436条所定の再審事由を具体的に主張せず、単に下級審の審理不尽等の違法を述べるに留まる場合は、請求を不適法として棄却すべきである。 第1 事案の概要:請求人は、最高裁判所がなした上告棄却決定に対し再審を請求した。その理由は、一審および二審の…
事件番号: 昭和27(き)8 / 裁判年月日: 昭和28年1月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告棄却判決に対する再審の請求は、刑事訴訟法436条1項に規定する事由がある場合に限り認められる。本件では、請求人が主張する事由に同項所定の再審事由が認められないため、請求は理由がないとして棄却されるべきである。 第1 事案の概要:再審請求人は、最高裁判所による上告棄却判決に対し、再審を申し立てた…