判旨
上告棄却判決に対する再審の請求は、刑事訴訟法436条1項に規定する事由がある場合に限り認められる。本件では、請求人が主張する事由に同項所定の再審事由が認められないため、請求は理由がないとして棄却されるべきである。
問題の所在(論点)
上告棄却判決に対する再審請求において、刑事訴訟法436条1項に規定する再審事由が認められない場合に、当該請求が適法かつ理由があるといえるか。
規範
上告棄却の判決に対する再審の請求が認められるためには、刑事訴訟法436条1項に規定する事由(控訴判決に対する再審事由に準ずるもの)が存在することを要する。
重要事実
再審請求人は、最高裁判所による上告棄却判決に対し、再審を申し立てた。請求人は、申立書において再審請求の趣意を記載したが、その具体的な内容は本判決文からは不明である。
あてはめ
刑事訴訟法436条1項は、控訴棄却の確定判決等に対する再審事由を定めている。本件請求人が主張する再審請求趣意を検討したところ、同条項に規定する再審事由に該当する事実は、到底発見することができない。したがって、法が定める再審の要件を満たしていないと解される。
結論
本件再審の請求には理由がないため、刑事訴訟法447条1項に基づき棄却する。
実務上の射程
上告棄却判決(確定判決)に対する再審請求の法的根拠が刑事訴訟法436条1項にあることを確認するものである。答案上は、再審請求の対象と事由の対応関係(435条と436条の使い分け)を確認する際の基礎となる判例である。
事件番号: 昭和28(き)18 / 裁判年月日: 昭和29年5月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告棄却の確定判決に対する再審の請求は、当該確定判決自体に刑事訴訟法436条1項所定の事由があるときにのみ許される。 第1 事案の概要:本件は、上告を棄却した最高裁判所の確定判決に対し、再審の請求がなされた事案である。請求人は再審の請求趣意書を提出したが、最高裁判所はその内容が刑訴法436条1項所…
事件番号: 昭和29(き)12 / 裁判年月日: 昭和29年11月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告を棄却した確定判決に対する再審の請求は、刑事訴訟法436条1項各号に定める事由がある場合に限られ、これに該当しない請求は不適法として棄却される。 第1 事案の概要:申立人は、上告を棄却した確定判決に対し、本件で3回目となる再審請求を行った。しかし、今回の再審請求事由は、過去2回行われた再審請求…
事件番号: 昭和29(き)11 / 裁判年月日: 昭和29年9月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告を棄却した確定判決に対する再審請求は、当該確定判決自体に刑事訴訟法436条1項所定の事由があるときにのみ許される。 第1 事案の概要:本件は、上告を棄却した最高裁判所の確定判決に対し、再審請求がなされた事案である。請求人は別紙(判決文上省略)に記載された事由をもって再審を求めたが、その事由が法…
事件番号: 昭和28(き)7 / 裁判年月日: 昭和28年8月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告が不適法または明らかに上告理由に当たらないとしてなされた上告棄却の決定に対し、刑事訴訟法436条に基づく再審請求は許されない。再審は確定した「判決」に対する実体的な不服申し立て制度であり、証拠に基づかない手続的決定は再審の対象に含まれないと解される。 第1 事案の概要:再審請求人(被告人)は、…
事件番号: 昭和28(き)17 / 裁判年月日: 昭和28年12月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告棄却の確定判決に対する再審は刑訴法436条に規定があるが、上告が不適法または理由不備としてなされた上告棄却の決定に対しては、再審を許容する規定はなく、これを許すべきではない。 第1 事案の概要:請求人は、過去になされた上告棄却の決定に対し、再審請求を申し立てた。当該決定(原確定裁判)は、請求人…