判旨
上告棄却の決定は、証拠に基づいた実体判決ではないため、刑事訴訟法436条に定める再審事由を適用して再審を請求することはできない。
問題の所在(論点)
上告が不適法であるか、あるいは明らかに上告理由に当たらないとしてなされた「上告棄却の決定」に対し、刑事訴訟法436条を根拠として再審を請求することができるか。
規範
刑事訴訟法上の再審は、証拠の偽造・変造や裁判官の涜職行為等が確定判決で証明された場合に限り認められる(同法435条、436条)。しかし、上告が不適法または上告理由に当たらないとしてなされる上告棄却の決定については、法に再審を許容する規定はなく、その性質上も再審を許すべきではない。
重要事実
請求人は、適法な上告理由に当たらないとして上告を棄却した確定決定に対し、再審を請求した。請求の具体的な理由は不明であるが、刑事訴訟法436条所定の再審事由があることを主張して再審を申し立てたものと解される。
あてはめ
本件の原確定裁判は、適法な上告理由に当たらないことを理由として上告を棄却した決定である。このような決定は、証拠に基づき被告事件の存否を判断した「実体判決」ではない。したがって、証拠の虚偽等を理由とする刑訴法436条の再審事由を適用する余地はなく、同条に定める事由には当たらないといえる。
結論
本件再審請求は不適法であり、棄却すべきである。
実務上の射程
本判決は、再審の対象が原則として実体的な確定判決(または控訴棄却の判決)に限られることを示唆している。答案上、上告棄却決定のような訴訟手続上の決定に対して再審を申し立てることの不適法性を論述する際の根拠となる。ただし、決定であっても実体判断を伴うものについては別途検討を要する可能性がある点に留意すべきである。
事件番号: 昭和28(き)17 / 裁判年月日: 昭和28年12月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告棄却の確定判決に対する再審は刑訴法436条に規定があるが、上告が不適法または理由不備としてなされた上告棄却の決定に対しては、再審を許容する規定はなく、これを許すべきではない。 第1 事案の概要:請求人は、過去になされた上告棄却の決定に対し、再審請求を申し立てた。当該決定(原確定裁判)は、請求人…
事件番号: 昭和28(き)13 / 裁判年月日: 昭和28年9月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法上、上告を棄却した確定判決に対する再審は認められるが、確定決定に対する再審は規定がなく許容されない。 第1 事案の概要:本件は、最高裁判所においてなされた確定決定に対し、申立人が再審を請求した事案である。申立人は末尾添付の再審申立書に基づき、何らかの事由により再審を求めたが、その対象は判…
事件番号: 昭和28(き)7 / 裁判年月日: 昭和28年8月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告が不適法または明らかに上告理由に当たらないとしてなされた上告棄却の決定に対し、刑事訴訟法436条に基づく再審請求は許されない。再審は確定した「判決」に対する実体的な不服申し立て制度であり、証拠に基づかない手続的決定は再審の対象に含まれないと解される。 第1 事案の概要:再審請求人(被告人)は、…
事件番号: 昭和28(き)19 / 裁判年月日: 昭和28年12月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告を棄却した確定判決に対する再審は刑訴法436条に定める事由がある場合に限り許されるが、上告棄却の決定に対しては再審を許容する規定はなく、これを許すべきではない。 第1 事案の概要:請求人は、上告棄却の決定が確定したことに対し、再審請求を行った。当該原確定裁判は、請求人の上告について適法な上告理…
事件番号: 昭和27(き)11 / 裁判年月日: 昭和28年2月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法上、確定判決に対する再審の請求は認められているが、確定決定に対する再審を許容する規定は存在しないため、確定決定に対する再審請求は不適法である。 第1 事案の概要:請求人は、上告を棄却した確定決定に対して再審を請求した。なお、本件において請求人が再審の事由とした具体的な事実関係については、…