判旨
刑事訴訟法上、確定判決に対する再審の請求は認められているが、確定決定に対する再審を許容する規定は存在しないため、確定決定に対する再審請求は不適法である。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法上、裁判所の「決定」によって確定した判断に対し、再審の請求を申し立てることが可能か。裁判の形式による再審対象の成否が問題となる。
規範
刑事訴訟法において、再審の請求が認められる対象は「確定判決」に限られ、裁判所の判断形式が「決定」である場合には、これを対象として再審を請求することは法律上の根拠を欠き、不適法となる。
重要事実
請求人は、上告を棄却した確定決定に対して再審を請求した。なお、本件において請求人が再審の事由とした具体的な事実関係については、判決文からは不明である。
あてはめ
刑事訴訟法の規定を検討すると、確定判決に対する再審の請求は明文で許容されている。しかし、確定決定に対して再審を許容する旨の規定は同法の中に存在しない。本件申立は上告棄却の「確定決定」を対象とするものであるから、法の予定しない不適法な申立といえる。
結論
確定決定に対する再審請求は不適法であり、刑事訴訟法446条に従い棄却されるべきである。
実務上の射程
判決と決定の峻別という基本的法理を示す。特に上告棄却が「決定」で行われた場合、それに対する不服申立として再審を選択することはできないという実務上の限界を確定した点に意義がある。
事件番号: 昭和28(き)13 / 裁判年月日: 昭和28年9月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法上、上告を棄却した確定判決に対する再審は認められるが、確定決定に対する再審は規定がなく許容されない。 第1 事案の概要:本件は、最高裁判所においてなされた確定決定に対し、申立人が再審を請求した事案である。申立人は末尾添付の再審申立書に基づき、何らかの事由により再審を求めたが、その対象は判…
事件番号: 昭和28(き)17 / 裁判年月日: 昭和28年12月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告棄却の確定判決に対する再審は刑訴法436条に規定があるが、上告が不適法または理由不備としてなされた上告棄却の決定に対しては、再審を許容する規定はなく、これを許すべきではない。 第1 事案の概要:請求人は、過去になされた上告棄却の決定に対し、再審請求を申し立てた。当該決定(原確定裁判)は、請求人…
事件番号: 昭和28(き)8 / 裁判年月日: 昭和28年11月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告棄却の決定は、証拠に基づいた実体判決ではないため、刑事訴訟法436条に定める再審事由を適用して再審を請求することはできない。 第1 事案の概要:請求人は、適法な上告理由に当たらないとして上告を棄却した確定決定に対し、再審を請求した。請求の具体的な理由は不明であるが、刑事訴訟法436条所定の再審…
事件番号: 昭和28(き)23 / 裁判年月日: 昭和28年12月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法上、確定判決に対する再審の請求は認められているが、確定決定に対する再審を許容する規定は存在しないため、確定決定に対する再審請求は不適法である。 第1 事案の概要:申立人は、確定した決定(具体的な事案の内容は判決文からは不明)に対し、「再審願」と題する書面を提出して再審を請求した。 第2 …
事件番号: 昭和29(き)5 / 裁判年月日: 昭和29年5月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法上、再審の対象は「確定判決」に限定されており、上告を棄却した「確定決定」に対する再審請求は認められない。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所が昭和29年3月10日にした上告棄却決定に対し、再審の申立てを行った。なお、本件の基礎となる具体的な事案内容については判決文からは不明である。 …