判旨
刑事訴訟法上、確定判決に対する再審の請求は認められているが、確定決定に対する再審を許容する規定は存在しないため、確定決定に対する再審請求は不適法である。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法において、確定した決定に対して再審を請求することが認められるか。
規範
刑事訴訟法は、上告を棄却した確定判決に対しては再審の請求を許容しているが、確定した「決定」に対して再審を許容する規定は設けていない。したがって、法律に規定のない確定決定に対する再審請求は認められない。
重要事実
申立人は、確定した決定(具体的な事案の内容は判決文からは不明)に対し、「再審願」と題する書面を提出して再審を請求した。
あてはめ
本件申立は、確定した決定に対する再審請求である。しかし、刑事訴訟法の再審に関する規定は確定判決のみを対象としており、決定を対象とする再審の手続は法定されていない。そのため、本件請求は法的な根拠を欠く不適法な申し立てであると解される。
結論
確定決定に対する再審請求は不適法であり、刑訴法446条に基づき棄却すべきである。
実務上の射程
本判決は、再審の対象が「確定判決」に限られることを明示したものである。司法試験においては、再審の対象(刑訴法435条、436条)を論じる際、決定に対する不服申立ての限界を示す根拠として利用できる。
事件番号: 昭和28(き)24 / 裁判年月日: 昭和28年12月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告を棄却した確定決定に対しては、刑事訴訟法上、再審の請求をすることは許されない。 第1 事案の概要:本件において、請求人は上告を棄却した確定決定に対し、再審の請求を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):上告を棄却した最高裁判所の確定決定に対し、刑事訴訟法に基づき再審を請求することができるか。 …
事件番号: 昭和28(き)26 / 裁判年月日: 昭和28年12月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法上、確定した判決に対しては再審の請求が認められるが、確定した決定に対して再審を許容する規定は存在しないため、確定決定に対する再審請求は不適法である。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所によってなされた確定決定に対し、再審趣意書と題する書面を提出して再審の請求を行った。本件は、判決では…
事件番号: 昭和27(き)11 / 裁判年月日: 昭和28年2月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法上、確定判決に対する再審の請求は認められているが、確定決定に対する再審を許容する規定は存在しないため、確定決定に対する再審請求は不適法である。 第1 事案の概要:請求人は、上告を棄却した確定決定に対して再審を請求した。なお、本件において請求人が再審の事由とした具体的な事実関係については、…
事件番号: 昭和28(き)13 / 裁判年月日: 昭和28年9月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法上、上告を棄却した確定判決に対する再審は認められるが、確定決定に対する再審は規定がなく許容されない。 第1 事案の概要:本件は、最高裁判所においてなされた確定決定に対し、申立人が再審を請求した事案である。申立人は末尾添付の再審申立書に基づき、何らかの事由により再審を求めたが、その対象は判…
事件番号: 昭和28(き)7 / 裁判年月日: 昭和28年8月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告が不適法または明らかに上告理由に当たらないとしてなされた上告棄却の決定に対し、刑事訴訟法436条に基づく再審請求は許されない。再審は確定した「判決」に対する実体的な不服申し立て制度であり、証拠に基づかない手続的決定は再審の対象に含まれないと解される。 第1 事案の概要:再審請求人(被告人)は、…