判旨
刑事訴訟法上、確定した判決に対しては再審の請求が認められるが、確定した決定に対して再審を許容する規定は存在しないため、確定決定に対する再審請求は不適法である。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法上、確定判決ではなく「確定決定」に対して再審の請求をすることが認められるか。再審対象の適格性が問題となる。
規範
刑事訴訟法は、上告を棄却した確定判決に対しては再審の請求を許容している(同法435条、436条参照)。しかし、確定した「決定」に対して再審を許容する旨の規定は同法に存在しない。したがって、確定決定を対象とする再審請求は法律上の根拠を欠き、不適法となる。
重要事実
申立人は、最高裁判所によってなされた確定決定に対し、再審趣意書と題する書面を提出して再審の請求を行った。本件は、判決ではなく「決定」によって確定した判断を再審の対象とするものであった。
あてはめ
刑事訴訟法の規定を概観すると、再審の対象は「確定判決」に限定されている。本件において申立人が対象としているのは確定した「決定」であり、同法が再審を認めている対象には含まれない。ゆえに、本件申立は法律の規定に基づかない不適法なものといえる。
結論
本件再審請求は不適法であるため、刑事訴訟法446条に従い棄却する。
実務上の射程
再審対象は「確定判決」に限られるという原則を確認した判例である。実務上、準再審(刑事訴訟法439条等)のような例外規定がない限り、決定に対して再審を申し立てることはできない。答案上は、再審の客体(435条、436条)を論じる際の基礎知識として扱う。
事件番号: 昭和28(き)23 / 裁判年月日: 昭和28年12月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法上、確定判決に対する再審の請求は認められているが、確定決定に対する再審を許容する規定は存在しないため、確定決定に対する再審請求は不適法である。 第1 事案の概要:申立人は、確定した決定(具体的な事案の内容は判決文からは不明)に対し、「再審願」と題する書面を提出して再審を請求した。 第2 …
事件番号: 昭和27(き)11 / 裁判年月日: 昭和28年2月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法上、確定判決に対する再審の請求は認められているが、確定決定に対する再審を許容する規定は存在しないため、確定決定に対する再審請求は不適法である。 第1 事案の概要:請求人は、上告を棄却した確定決定に対して再審を請求した。なお、本件において請求人が再審の事由とした具体的な事実関係については、…
事件番号: 昭和28(き)24 / 裁判年月日: 昭和28年12月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告を棄却した確定決定に対しては、刑事訴訟法上、再審の請求をすることは許されない。 第1 事案の概要:本件において、請求人は上告を棄却した確定決定に対し、再審の請求を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):上告を棄却した最高裁判所の確定決定に対し、刑事訴訟法に基づき再審を請求することができるか。 …
事件番号: 昭和28(き)13 / 裁判年月日: 昭和28年9月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法上、上告を棄却した確定判決に対する再審は認められるが、確定決定に対する再審は規定がなく許容されない。 第1 事案の概要:本件は、最高裁判所においてなされた確定決定に対し、申立人が再審を請求した事案である。申立人は末尾添付の再審申立書に基づき、何らかの事由により再審を求めたが、その対象は判…
事件番号: 昭和26(き)4 / 裁判年月日: 昭和26年12月27日 / 結論: 棄却
刑訴法は、上告を棄却した確定判決に対して再審を許すけれども、確定決定に対してはこれを許容する規定もなくまたこれを許すべきものでないから、本件再審請求は採ることができないものといわねばならない。