判旨
上告を棄却した確定決定に対しては、刑事訴訟法上、再審の請求をすることは許されない。
問題の所在(論点)
上告を棄却した最高裁判所の確定決定に対し、刑事訴訟法に基づき再審を請求することができるか。
規範
再審は、有罪の言渡をした「確定判決」を対象とする非常救済手続である。したがって、判決ではない決定、特に上告棄却の確定決定に対して再審を請求することは、刑事訴訟法上の根拠を欠き、不適法となる。
重要事実
本件において、請求人は上告を棄却した確定決定に対し、再審の請求を申し立てた。
あてはめ
刑事訴訟法において再審が認められる対象は、有罪の言渡をした確定判決(刑事訴訟法435条各号参照)に限定されている。本件で請求の対象とされたのは上告棄却の「決定」であり、判決ではない。また、同法上、決定に対して再審を認める特別の規定も存在しない。したがって、当該決定に対する再審請求は法の予定しない不適法な申し立てであるといえる。
結論
本件再審請求は不適法であり、棄却すべきである。
実務上の射程
再審請求の対象適格に関する基本判例である。再審が「確定判決」を対象とすることを明示したものであり、答案上は、再審の対象が限定されていることを示す際の論拠として使用できる。また、決定に対する救済の可否が問われる場面で、再審の限界を指摘する際に参照される。
事件番号: 昭和28(き)23 / 裁判年月日: 昭和28年12月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法上、確定判決に対する再審の請求は認められているが、確定決定に対する再審を許容する規定は存在しないため、確定決定に対する再審請求は不適法である。 第1 事案の概要:申立人は、確定した決定(具体的な事案の内容は判決文からは不明)に対し、「再審願」と題する書面を提出して再審を請求した。 第2 …
事件番号: 昭和28(き)21 / 裁判年月日: 昭和28年11月16日 / 結論: 棄却
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【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法上、確定判決に対する再審の請求は認められているが、確定決定に対する再審を許容する規定は存在しないため、確定決定に対する再審請求は不適法である。 第1 事案の概要:請求人は、上告を棄却した確定決定に対して再審を請求した。なお、本件において請求人が再審の事由とした具体的な事実関係については、…
事件番号: 昭和28(き)26 / 裁判年月日: 昭和28年12月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法上、確定した判決に対しては再審の請求が認められるが、確定した決定に対して再審を許容する規定は存在しないため、確定決定に対する再審請求は不適法である。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所によってなされた確定決定に対し、再審趣意書と題する書面を提出して再審の請求を行った。本件は、判決では…