判旨
上告棄却の裁判に対する再審請求は、刑事訴訟法436条所定の事由がある場合に限られ、かつ、その裁判が決定である場合には許容されない。
問題の所在(論点)
上告棄却の「決定」に対して再審の請求をすることが認められるか。また、刑事訴訟法436条所定の事由に基づかない再審請求の適法性が問題となる。
規範
上告棄却の裁判に対する再審は、刑事訴訟法436条所定の再審事由がある場合にのみ認められる。また、同法435条および436条の規定に照らし、再審請求の対象となる裁判は確定した「判決」に限られ、裁判の形式が「決定」である場合には再審の請求をすることはできない。
重要事実
申立人は、住居侵入および脅迫被告事件について最高裁判所が言い渡した上告棄却決定に対し、再審請求の申し立てを行った。しかし、当該申し立ては刑事訴訟法436条所定の事由に該当しない事項を理由とするものであった。
あてはめ
本件において、申し立ての対象となっているのは上告棄却の「決定」である。刑事訴訟法上、再審の対象は確定判決に限られており、決定に対して再審を認める規定はない。加えて、申し立て理由自体が同法436条に規定された再審事由に該当しない。したがって、本件申し立ては制度上許容されない形式を対象とし、かつ法定の理由も欠いているといえる。
結論
本件再審請求は不適法であり、棄却を免れない。
実務上の射程
決定に対する再審請求の可否を論じる際の根拠として用いる。刑事訴訟法が再審の対象を「判決」に限定している(435条、436条)ことを前提に、上告棄却決定等の決定に対しては再審が認められないという実務上の取り扱いを明確にする際に有用である。
事件番号: 昭和28(き)24 / 裁判年月日: 昭和28年12月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告を棄却した確定決定に対しては、刑事訴訟法上、再審の請求をすることは許されない。 第1 事案の概要:本件において、請求人は上告を棄却した確定決定に対し、再審の請求を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):上告を棄却した最高裁判所の確定決定に対し、刑事訴訟法に基づき再審を請求することができるか。 …
事件番号: 昭和28(き)22 / 裁判年月日: 昭和28年12月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告が不適法または明らかに上告理由に当たらないとしてなされた上告棄却の決定に対し、再審を請求することは許されない。再審は証拠に基づいた実体判決に対してのみ許容される制度であり、手続的判断にとどまる決定はその対象外である。 第1 事案の概要:請求人は、自らに対する上告棄却の確定決定に対し、再審を請求…
事件番号: 昭和28(き)18 / 裁判年月日: 昭和29年5月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告棄却の確定判決に対する再審の請求は、当該確定判決自体に刑事訴訟法436条1項所定の事由があるときにのみ許される。 第1 事案の概要:本件は、上告を棄却した最高裁判所の確定判決に対し、再審の請求がなされた事案である。請求人は再審の請求趣意書を提出したが、最高裁判所はその内容が刑訴法436条1項所…
事件番号: 昭和28(き)8 / 裁判年月日: 昭和28年11月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告棄却の決定は、証拠に基づいた実体判決ではないため、刑事訴訟法436条に定める再審事由を適用して再審を請求することはできない。 第1 事案の概要:請求人は、適法な上告理由に当たらないとして上告を棄却した確定決定に対し、再審を請求した。請求の具体的な理由は不明であるが、刑事訴訟法436条所定の再審…
事件番号: 昭和27(き)8 / 裁判年月日: 昭和28年1月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告棄却判決に対する再審の請求は、刑事訴訟法436条1項に規定する事由がある場合に限り認められる。本件では、請求人が主張する事由に同項所定の再審事由が認められないため、請求は理由がないとして棄却されるべきである。 第1 事案の概要:再審請求人は、最高裁判所による上告棄却判決に対し、再審を申し立てた…