判旨
上告が不適法または明らかに上告理由に当たらないとしてなされた上告棄却の決定に対し、再審を請求することは許されない。再審は証拠に基づいた実体判決に対してのみ許容される制度であり、手続的判断にとどまる決定はその対象外である。
問題の所在(論点)
上告を不適法または上告理由不在として棄却した「決定」に対し、刑事訴訟法436条に基づく再審の請求をすることができるか。
規範
刑事訴訟法上の再審(同法435条、436条)は、確定判決において証拠が偽造・変造・虚偽であったことや、裁判官に汚職行為があったこと等が証明された場合に限り、例外的に許容される救済制度である。その対象は原則として証拠に基づいた実体判決に限られ、上告が不適法または明らかに上告理由に当たらない場合になす上告棄却の決定は、これに含まれない。
重要事実
請求人は、自らに対する上告棄却の確定決定に対し、再審を請求した(再審査願を提出)。原確定裁判は、適法な上告理由に当たらないことを理由として上告を棄却した決定であった。
あてはめ
本件における原確定裁判は、上告が適法な上告理由に当たらないとして棄却した決定である。これは証拠に基づいた実体判決ではないため、刑事訴訟法が予定する再審の対象には当たらない。また、請求人が主張する再審事由も刑事訴訟法436条に定める事由に該当するものではない。
結論
上告棄却の決定に対する再審請求は不適法であり、棄却されるべきである。
実務上の射程
再審の対象となる裁判の種類(判決か決定か)を峻別する際の根拠となる。特に、控訴棄却や上告棄却といった手続的判断に基づく決定については、原則として再審の余地がないことを示す。答案上は、再審請求の適法性(対象裁判の適格)を検討する局面で使用する。
事件番号: 昭和28(き)21 / 裁判年月日: 昭和28年11月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告棄却の裁判に対する再審請求は、刑事訴訟法436条所定の事由がある場合に限られ、かつ、その裁判が決定である場合には許容されない。 第1 事案の概要:申立人は、住居侵入および脅迫被告事件について最高裁判所が言い渡した上告棄却決定に対し、再審請求の申し立てを行った。しかし、当該申し立ては刑事訴訟法4…
事件番号: 昭和26(き)5 / 裁判年月日: 昭和26年10月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告棄却の判決に対する再審請求は、法に定める再審事由がある場合に限り認められるところ、請求の内容がこれに該当しない場合には棄却される。 第1 事案の概要:被告人が、最高裁判所による上告棄却の判決に対し、再審を請求した事案である。被告人は再審請求の趣意書を提出したが、そこには適法な再審事由が含まれて…
事件番号: 昭和28(き)2 / 裁判年月日: 昭和28年2月23日 / 結論: 棄却
決定訂正申立棄却の決定に対する再審請求は不適法である。
事件番号: 昭和28(き)17 / 裁判年月日: 昭和28年12月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告棄却の確定判決に対する再審は刑訴法436条に規定があるが、上告が不適法または理由不備としてなされた上告棄却の決定に対しては、再審を許容する規定はなく、これを許すべきではない。 第1 事案の概要:請求人は、過去になされた上告棄却の決定に対し、再審請求を申し立てた。当該決定(原確定裁判)は、請求人…
事件番号: 昭和28(き)8 / 裁判年月日: 昭和28年11月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告棄却の決定は、証拠に基づいた実体判決ではないため、刑事訴訟法436条に定める再審事由を適用して再審を請求することはできない。 第1 事案の概要:請求人は、適法な上告理由に当たらないとして上告を棄却した確定決定に対し、再審を請求した。請求の具体的な理由は不明であるが、刑事訴訟法436条所定の再審…