判旨
上告棄却の判決に対する再審請求は、法に定める再審事由がある場合に限り認められるところ、請求の内容がこれに該当しない場合には棄却される。
問題の所在(論点)
上告棄却判決に対する再審請求において、法が定める再審事由(旧刑訴法488条1項)が存在しない場合に、どのような判断がなされるべきか。
規範
上告棄却の判決に対する再審の請求が認められるためには、旧刑事訴訟法第488条第1項(現行法における再審事由に相当)に規定された特定の再審事由が存在することを要する。当該事由が存在しない場合には、再審の請求は理由がないものとして棄却すべきである。
重要事実
被告人が、最高裁判所による上告棄却の判決に対し、再審を請求した事案である。被告人は再審請求の趣意書を提出したが、そこには適法な再審事由が含まれているかが問題となった。
あてはめ
被告人が提出した再審請求の趣意書の内容を検討したところ、旧刑訴法488条1項に規定されている再審事由に該当する事実は、到底発見することができない。したがって、本件請求は法的要件を欠いていると判断される。
結論
本件再審の請求には理由がないため、旧刑訴法505条1項に基づき棄却する。
実務上の射程
本決定は旧法下の事案であるが、確定判決(上告棄却判決を含む)に対する再審請求には厳格な限定列挙事由が必要であるという基本原則を示している。答案上、再審の訴えが適法とされるためには、具体的請求内容が刑事訴訟法435条各号(または436条)のいずれかに該当することを明示する必要があることを示唆する。
事件番号: 昭和28(き)22 / 裁判年月日: 昭和28年12月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告が不適法または明らかに上告理由に当たらないとしてなされた上告棄却の決定に対し、再審を請求することは許されない。再審は証拠に基づいた実体判決に対してのみ許容される制度であり、手続的判断にとどまる決定はその対象外である。 第1 事案の概要:請求人は、自らに対する上告棄却の確定決定に対し、再審を請求…
事件番号: 昭和27(き)6 / 裁判年月日: 昭和27年11月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告棄却の判決に対する再審の請求は、旧刑事訴訟法488条1項に規定する事由がある場合に限り認められる。再審請求趣意において同条項の事由が認められない場合には、再審の請求は理由がないものとして棄却される。 第1 事案の概要:再審請求人は、自身に対する上告棄却判決に対し、再審申立書を提出して再審の請求…
事件番号: 昭和28(き)21 / 裁判年月日: 昭和28年11月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告棄却の裁判に対する再審請求は、刑事訴訟法436条所定の事由がある場合に限られ、かつ、その裁判が決定である場合には許容されない。 第1 事案の概要:申立人は、住居侵入および脅迫被告事件について最高裁判所が言い渡した上告棄却決定に対し、再審請求の申し立てを行った。しかし、当該申し立ては刑事訴訟法4…
事件番号: 昭和26(き)6 / 裁判年月日: 昭和26年12月18日 / 結論: 棄却
右の者に対する横領、窃盗被告事件について昭和二六年一〇月二三日当裁判所がした上告棄却の決定に対し請求人から再審の請求があつたが、上告を棄却した確定判決に対しては、刑訴四三條に規定する事由があるときに限りこれをすることができるものであるところ、かかる場合に当らないこと明白であるから、次のとおり決定する。
事件番号: 昭和25(し)56 / 裁判年月日: 昭和25年11月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】再審請求棄却決定に対する最高裁判所への抗告の可否について、裁判所法及び刑訴応急措置法に基づき、特別の規定がない限り許されないと判断した。 第1 事案の概要:抗告人Aは、原審がした再審請求棄却決定を違法であるとして、最高裁判所に対し抗告を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):再審請求棄却決定に対し…