刑訴法は、上告を棄却した確定判決に対して再審を許すけれども、確定決定に対してはこれを許容する規定もなくまたこれを許すべきものでないから、本件再審請求は採ることができないものといわねばならない。
上告棄却決定に対する再審請求の適否
刑訴法436条,刑訴法446条
判旨
刑事訴訟法上、確定した判決に対しては再審が認められるが、確定した決定に対しては再審を許容する規定がなく、再審請求は認められない。
問題の所在(論点)
確定した「決定」に対して、刑事訴訟法上の再審請求をすることが認められるか。
規範
刑事訴訟法における再審制度は、確定した「判決」を対象とするものであり、手続上の判断等に下される「決定」については、これを許容する明文の規定がなく、その性質上も再審を認めるべきではない。
重要事実
請求人は、上告を棄却した最高裁判所の確定決定に対し、再審願と題する書面を提出して再審を請求した。なお、本件の基礎となる具体的な刑事事件の内容や、再審事由として主張された具体的な事実は判決文からは不明である。
あてはめ
事件番号: 昭和28(き)26 / 裁判年月日: 昭和28年12月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法上、確定した判決に対しては再審の請求が認められるが、確定した決定に対して再審を許容する規定は存在しないため、確定決定に対する再審請求は不適法である。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所によってなされた確定決定に対し、再審趣意書と題する書面を提出して再審の請求を行った。本件は、判決では…
刑事訴訟法は、上告を棄却した確定判決については再審を許している。しかし、確定した決定に関しては、法に再審を許容する規定が存在しない。したがって、確定決定を対象とする本件再審請求は、法の予定しない不適法な請求であるといえる。
結論
確定決定に対する再審請求は認められないため、本件再審請求は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法435条等が「確定判決」を対象としていることを確認する趣旨で用いられる。決定に対する不服申立ては、即時抗告等の制度により行われるべきであり、一旦確定した決定に再審の余地がないことを示す形式裁判の先例として意義がある。
事件番号: 昭和27(き)11 / 裁判年月日: 昭和28年2月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法上、確定判決に対する再審の請求は認められているが、確定決定に対する再審を許容する規定は存在しないため、確定決定に対する再審請求は不適法である。 第1 事案の概要:請求人は、上告を棄却した確定決定に対して再審を請求した。なお、本件において請求人が再審の事由とした具体的な事実関係については、…
事件番号: 昭和28(き)24 / 裁判年月日: 昭和28年12月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告を棄却した確定決定に対しては、刑事訴訟法上、再審の請求をすることは許されない。 第1 事案の概要:本件において、請求人は上告を棄却した確定決定に対し、再審の請求を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):上告を棄却した最高裁判所の確定決定に対し、刑事訴訟法に基づき再審を請求することができるか。 …
事件番号: 昭和28(き)23 / 裁判年月日: 昭和28年12月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法上、確定判決に対する再審の請求は認められているが、確定決定に対する再審を許容する規定は存在しないため、確定決定に対する再審請求は不適法である。 第1 事案の概要:申立人は、確定した決定(具体的な事案の内容は判決文からは不明)に対し、「再審願」と題する書面を提出して再審を請求した。 第2 …
事件番号: 昭和28(き)13 / 裁判年月日: 昭和28年9月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法上、上告を棄却した確定判決に対する再審は認められるが、確定決定に対する再審は規定がなく許容されない。 第1 事案の概要:本件は、最高裁判所においてなされた確定決定に対し、申立人が再審を請求した事案である。申立人は末尾添付の再審申立書に基づき、何らかの事由により再審を求めたが、その対象は判…