判旨
抗告裁判所の決定に対しては、刑事訴訟法428条2項および427条の規定により異議の申立てをすることができない。また、特別に定められた規定がない限り、当該決定に対し最高裁判所へ抗告を申し立てることは不適法である。
問題の所在(論点)
抗告裁判所がした決定(本件では即時抗告棄却決定)に対し、異議の申立てをすること、および最高裁判所へさらに抗告を申し立てることは可能か。刑事訴訟法428条2項および433条の解釈が問題となる。
規範
抗告裁判所がした決定に対しては、刑事訴訟法428条2項および427条の準用により、異議の申立てをすることは許されない。また、刑事訴訟法433条の特別抗告の要件を満たさない限り、抗告裁判所の判断を争うことはできず、他に特別の規定がない場合には最高裁判所への抗告は不適法となる。
重要事実
申立人は、貸金業等の取締に関する法律違反被告事件において、裁判官に対する忌避申立てを行ったが、京都地方裁判所により却下された。これに対し大阪高等裁判所に即時抗告を申し立てたが棄却されたため、さらに当該棄却決定に対して異議の申立てを行った。原審がこの異議申立てを不適法として棄却したため、申立人は最高裁判所に対して抗告(本件抗告)を申し立てたものである。
あてはめ
刑事訴訟法428条2項は、抗告裁判所の決定に対しては異議の申立てをすることができない旨を定めている。本件において申立人が行った異議の申立ては、抗告裁判所である大阪高等裁判所の決定を対象とするものであり、同条項に抵触する。また、本件抗告において申立人が主張する内容は、原決定が判断していない忌避申立ての理由を重ねて主張するに過ぎず、憲法違反等の重大な事由を要件とする刑事訴訟法433条の特別抗告の事由には当たらない。さらに、本件のような抗告を最高裁判所に申し立てることを認める特段の規定も存在しない。
結論
抗告裁判所の決定に対する異議申立ては認められず、本件抗告は不適法であるとして棄却される。
事件番号: 昭和29(き)9 / 裁判年月日: 昭和29年8月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告を棄却した確定決定に対しては、刑事訴訟法上、再審の請求をすることはできない。したがって、かかる請求は不適法として棄却されるべきである。 第1 事案の概要:本件において、請求人は、最高裁判所が下した上告棄却の確定決定に対して、刑事訴訟法に基づく再審の請求を行った。判決文からは、具体的な犯罪事実や…
実務上の射程
刑事手続における不服申立ての連鎖を制限する趣旨を示すものである。答案上は、抗告裁判所の判断に対する不服申立ての可否が問われた際、427条・428条2項を根拠に異議申立てを否定し、特別抗告(433条)の成否を検討する際の前段として活用できる。
事件番号: 昭和30(し)32 / 裁判年月日: 昭和30年7月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】特別抗告の理由として、判例違反を主張しながら具体的な判例を示さない場合や、実質的に原決定の法令解釈の誤りや判断遺脱を主張するにすぎない場合は、特別抗告の適法な理由には当たらない。 第1 事案の概要:抗告人Aは、原決定(即時抗告棄却決定)に対し、憲法違反および判例違反を理由として特別抗告を申し立てた…
事件番号: 昭和29(し)2 / 裁判年月日: 昭和29年2月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、刑事訴訟法433条のように特別の規定がある場合に限り許されるものであり、単なる訴訟法違反を理由とする抗告は不適法である。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定(控訴棄却決定と推認される)に訴訟法違反があるとして、最高裁判所に対して抗告を申し立てた。なお、本件に関連して刑事訴…
事件番号: 昭和33(し)57 / 裁判年月日: 昭和33年8月28日 / 結論: 棄却
高等裁判所が抗告審としてした決定に対しては刑訴法第四二七条によつて再抗告ができないのであるから、同四二八条二項三項は適用の余地がない。
事件番号: 昭和28(し)49 / 裁判年月日: 昭和31年9月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】高等裁判所のした再審請求棄却決定に対し最高裁判所へ抗告を申し立てることは、法律に特別の規定がある場合に限り許される。特別抗告として解釈する場合であっても、法定の提起期間を徒過し、かつ抗告理由が法定の事由に該当しないときは、当該申立ては不適法である。 第1 事案の概要:抗告人は、昭和28年4月30日…