判旨
特別抗告の理由として、判例違反を主張しながら具体的な判例を示さない場合や、実質的に原決定の法令解釈の誤りや判断遺脱を主張するにすぎない場合は、特別抗告の適法な理由には当たらない。
問題の所在(論点)
特別抗告において、具体的な判例を示さずに判例違反を主張し、実質的に原決定の法令誤認や判断遺脱を主張する場合、刑訴法433条の適法な申立理由といえるか。
規範
刑事訴訟法433条1項(特別抗告)の適法な理由とするためには、憲法の違反があること、または最高裁判所の判例(判例がない場合には大審院等の判例)と相反する判断をしたことを具体的に示さなければならない。単なる法令解釈の誤りや、訴訟法上の違背(判断遺脱等)を主張するのみでは、適法な理由を具備したものとは認められない。
重要事実
抗告人Aは、原決定(即時抗告棄却決定)に対し、憲法違反および判例違反を理由として特別抗告を申し立てた。しかし、抗告人は具体的にいかなる判例に反するかを明示しておらず、その主張の実質は、原決定の即時抗告理由に対する法令解釈の誤りや、一部の抗告理由に対する判断遺脱を指摘するものであった。
あてはめ
本件抗告人の主張は、形式的には判例違反を掲げているものの、具体的に抵触する判例が特定されていない。また、その内容は原決定の解釈の誤りや判断の不備を突くものにすぎず、これは実質的に単なる法令違反・訴訟法違反の主張に帰する。特別抗告は憲法問題や判例違反に限定された非常上訴的手段であるから、このような主張は同条の予定する理由には該当しないと評価される。
結論
本件特別抗告は適法な理由を欠くため、棄却されるべきである。
実務上の射程
事件番号: 昭和49(し)26 / 裁判年月日: 昭和49年3月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件申立ては、刑事訴訟法433条が規定する特別抗告の要件を満たさないため、不適法として棄却されるべきである。 第1 事案の概要:本件は、申立人が下級審の決定等に対して不服を申し立てた事案である。しかし、提出された判決文からは、具体的な事件名、下級審の判断内容、および申立人が主張した具体的な不服理由…
特別抗告の理由の厳格性を再確認する事例である。実務上、特別抗告を申し立てる際には、単なる事実誤認や法令違反ではなく、憲法違反の具体的局面、または既存の最高裁判例との明白な矛盾を具体的に摘示しなければ門前払い(棄却)となることを示唆している。
事件番号: 昭和39(し)28 / 裁判年月日: 昭和39年5月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項違反を主張する特別抗告であっても、その実質が単なる事実誤認の主張に帰する場合には、刑訴法433条の適法な抗告理由には当たらない。 第1 事案の概要:抗告人は、本件について憲法37条1項(公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利)の違反を理由として特別抗告を申し立てた。しかし、その主張…
事件番号: 昭和29(し)19 / 裁判年月日: 昭和29年8月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】抗告裁判所の決定に対しては、刑事訴訟法428条2項および427条の規定により異議の申立てをすることができない。また、特別に定められた規定がない限り、当該決定に対し最高裁判所へ抗告を申し立てることは不適法である。 第1 事案の概要:申立人は、貸金業等の取締に関する法律違反被告事件において、裁判官に対…
事件番号: 昭和27(し)41 / 裁判年月日: 昭和28年6月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所が決定を下すに当たり、憲法に違反する憲法解釈上の誤りや、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令違反が認められない場合には、特別抗告を棄却すべきである。本件においては、憲法違反を主張する抗告人の主張に理由がないとして、特別抗告を棄却した。 第1 事案の概要:抗告人が、原決定に対して特別抗告を申し…
事件番号: 昭和29(し)64 / 裁判年月日: 昭和29年12月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は、被告人側が申請した証人をすべて喚問することを義務付けるものではなく、証拠調の必要性の判断は裁判所の合理的な裁量に委ねられる。当該証拠が唯一の証拠でない場合など、不必要と認められる証人の尋問を却下することは同条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、第一審公判において、…