判旨
裁判所が決定を下すに当たり、憲法に違反する憲法解釈上の誤りや、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令違反が認められない場合には、特別抗告を棄却すべきである。本件においては、憲法違反を主張する抗告人の主張に理由がないとして、特別抗告を棄却した。
問題の所在(論点)
原決定において、憲法違反または最高裁判所の判例に相反する判断が存在するか否か、すなわち特別抗告の理由が存するか否かが問題となった。
規範
特別抗告(民事訴訟法第336条第1項、本判決当時は旧法)が認められるためには、原決定に憲法の解釈の誤りその他憲法違反があること、または最高裁判所の判例と相反する判断があることが必要である。
重要事実
抗告人が、原決定に対して特別抗告を申し立てた事案である。抗告人は、原決定が憲法の定める適正な手続や権利の保障に反する旨を主張し、その取り消しを求めた。
あてはめ
最高裁判所は、抗告人の主張を検討したが、原決定に憲法違反の事由があるとは認められないと判断した。また、判例違反等の他の特別抗告理由についても、これを肯定するに足りる事由は見いだされなかった。
結論
本件特別抗告には理由がないため、これを棄却する。
実務上の射程
本判決は、特別抗告の不適法事由について極めて簡潔に述べたものである。実務上、特別抗告は憲法問題に限定されるため、単なる法令違反や事実誤認は理由にならないことを再確認する文脈で使用される。
事件番号: 昭和28(し)98 / 裁判年月日: 昭和29年1月16日 / 結論: 棄却
所論は法廷警察権の行使方法が法令に違反するということを前提とし、忌避の理由がある旨主張するに止まり、この点に関する原決定の判断は正当であるから、所論は憲法の各条規に違反するという前提を欠く。註。原決定は法廷警察権の行使に対しても刑訴三〇九条二項の異議を申し立てることができるが、この判断を誤つたからといつて忌避の理由あり…
事件番号: 昭和29(し)64 / 裁判年月日: 昭和29年12月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は、被告人側が申請した証人をすべて喚問することを義務付けるものではなく、証拠調の必要性の判断は裁判所の合理的な裁量に委ねられる。当該証拠が唯一の証拠でない場合など、不必要と認められる証人の尋問を却下することは同条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、第一審公判において、…
事件番号: 昭和31(ク)111 / 裁判年月日: 昭和31年5月18日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法336条)に規定する特別抗告の場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、裁判官の忌避の原因につき疎明がないとした原審の判断を不服として、最高裁判所に抗告を申し立て…
事件番号: 昭和28(ク)221 / 裁判年月日: 昭和28年9月30日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告理由は、憲法適合性に関する判断の不当性を主張するものに限られ、単なる事実誤認や独自の憲法解釈を前提とした判断の非難は適法な理由に当たらない。 第1 事案の概要:抗告人は、裁判官に裁判の公正を妨げる事情が認められないとした原決定に対し、最高裁判所に抗告を申し立てた。抗告人はその…
事件番号: 昭和49(し)26 / 裁判年月日: 昭和49年3月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件申立ては、刑事訴訟法433条が規定する特別抗告の要件を満たさないため、不適法として棄却されるべきである。 第1 事案の概要:本件は、申立人が下級審の決定等に対して不服を申し立てた事案である。しかし、提出された判決文からは、具体的な事件名、下級審の判断内容、および申立人が主張した具体的な不服理由…