不適法な不服申立を棄却する決定に対する特別抗告(いわゆるルート違いの特別抗告)の処理方法
判旨
本件申立ては、刑事訴訟法433条が規定する特別抗告の要件を満たさないため、不適法として棄却されるべきである。
問題の所在(論点)
申立人が提起した抗告が、刑事訴訟法433条所定の特別抗告として適法な要件を備えているか。
規範
刑事訴訟法433条1項に基づく特別抗告は、憲法の違反があること、または最高裁判所の判例(これがない場合には大審院、上告裁判所たる高等裁判所の判例)と相反する判断をしたことを理由とする場合にのみ認められる。
重要事実
本件は、申立人が下級審の決定等に対して不服を申し立てた事案である。しかし、提出された判決文からは、具体的な事件名、下級審の判断内容、および申立人が主張した具体的な不服理由などの詳細は不明である。
あてはめ
本件申立ての内容を検討するに、憲法違反や判例抵触といった刑事訴訟法433条所定の抗告理由に該当する事由が見当たらない。したがって、同条に基づく適法な抗告として受理するための実質的要件を欠いていると判断される。
結論
本件申立ては、刑事訴訟法433条所定の抗告にあたらないため、同法434条、426条1項により棄却する。
事件番号: 昭和39(し)28 / 裁判年月日: 昭和39年5月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項違反を主張する特別抗告であっても、その実質が単なる事実誤認の主張に帰する場合には、刑訴法433条の適法な抗告理由には当たらない。 第1 事案の概要:抗告人は、本件について憲法37条1項(公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利)の違反を理由として特別抗告を申し立てた。しかし、その主張…
実務上の射程
本決定は、刑事訴訟法433条の特別抗告が極めて限定的な事由(憲法違反・判例抵触)にのみ認められることを確認するものである。答案作成においては、単なる事実誤認や法令違反では特別抗告理由にならないことを示す際の根拠として機能する。ただし、判決文が極めて簡略であるため、具体的なあてはめの検討には他の詳細な判例を併用する必要がある。
事件番号: 昭和46(し)92 / 裁判年月日: 昭和46年11月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑訴法433条に基づく特別抗告において、実質的に単なる法令違反を主張するものは、同条所定の抗告理由に当たらない。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定に対し刑訴法433条に基づき特別抗告を申し立てた。抗告の趣意において抗告人は「違憲」を主張したが、その実質的な内容は、憲法問題ではなく単なる法令の適用…
事件番号: 昭和29(し)64 / 裁判年月日: 昭和29年12月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は、被告人側が申請した証人をすべて喚問することを義務付けるものではなく、証拠調の必要性の判断は裁判所の合理的な裁量に委ねられる。当該証拠が唯一の証拠でない場合など、不必要と認められる証人の尋問を却下することは同条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、第一審公判において、…
事件番号: 昭和38(し)33 / 裁判年月日: 昭和39年3月12日 / 結論: 棄却
刑訴法第二二条は、憲法第三七条第一項に違反しない。
事件番号: 昭和27(し)41 / 裁判年月日: 昭和28年6月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所が決定を下すに当たり、憲法に違反する憲法解釈上の誤りや、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令違反が認められない場合には、特別抗告を棄却すべきである。本件においては、憲法違反を主張する抗告人の主張に理由がないとして、特別抗告を棄却した。 第1 事案の概要:抗告人が、原決定に対して特別抗告を申し…