原決定が弁護人、被告人の双方に日を異にして送達された場合の特別抗告期間の起算日
刑訴法433条
判旨
刑訴法433条に基づく特別抗告において、実質的に単なる法令違反を主張するものは、同条所定の抗告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
刑訴法433条所定の抗告理由を欠く「実質は単なる法令違反の主張」に基づいて特別抗告を申し立てることの適否。
規範
刑訴法433条の特別抗告が認められるためには、憲法違反または憲法解釈の誤りがあること、あるいは最高裁判所の判例(判例がない場合は大審院または上訴裁判所たる高裁の判例)と相反する判断をしたことが必要である。単なる法令違反の主張は、同条の適法な抗告理由を構成しない。
重要事実
抗告人は、原決定に対し刑訴法433条に基づき特別抗告を申し立てた。抗告の趣意において抗告人は「違憲」を主張したが、その実質的な内容は、憲法問題ではなく単なる法令の適用・解釈に関する不服(法令違反)であった。
あてはめ
本件抗告人は形式的には憲法違反を主張しているものの、その実質的な内容は法令違反の指摘に留まる。これは刑訴法433条が限定的に列挙する「憲法違反」や「判例相反」という厳格な抗告理由を実質的に具備していないといえる。したがって、適法な抗告理由がないものと判断される。
事件番号: 昭和43(し)19 / 裁判年月日: 昭和43年3月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】忌避申立事件の原審裁判所が、特定の部(民事部等)によって構成されていること自体は、直ちに不適法となるものではない。 第1 事案の概要:抗告人は裁判官に対する忌避申立を行ったが、これに対する異議申立を棄却した原裁判所が名古屋高等裁判所の民事第三部であった。抗告人は、刑事事件に関連する手続(忌避)にお…
結論
本件抗告は刑訴法433条の抗告理由に当たらないため、棄却される。
実務上の射程
特別抗告の要件(刑訴法433条)の厳格性を確認する際、または形式的な違憲主張にすぎない不服申し立ての不適法性を指摘する際の根拠として用いる。司法試験においては、特別抗告の可否を論じる場面で、理由の性質を検討する際の基礎的な規範となる。
事件番号: 昭和46(し)56 / 裁判年月日: 昭和46年7月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判官について、不公平な裁判をするおそれがあるとは認められない場合には、憲法32条に違反せず、忌避の事由には当たらない。 第1 事案の概要:申立人が特定の裁判官(深田源次裁判官)に対し、憲法32条違反(裁判を受ける権利の侵害)を理由として、不公平な裁判をするおそれがあるとして忌避を申し立てたが、原…
事件番号: 昭和26(ク)176 / 裁判年月日: 昭和26年10月6日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特に定めた場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法適合性に関する判断を不当とするもの(特別抗告)に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、民事事件の決定に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由の内容は、原決定が憲法に違反…
事件番号: 昭和49(し)26 / 裁判年月日: 昭和49年3月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件申立ては、刑事訴訟法433条が規定する特別抗告の要件を満たさないため、不適法として棄却されるべきである。 第1 事案の概要:本件は、申立人が下級審の決定等に対して不服を申し立てた事案である。しかし、提出された判決文からは、具体的な事件名、下級審の判断内容、および申立人が主張した具体的な不服理由…
事件番号: 昭和26(ク)143 / 裁判年月日: 昭和26年8月24日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、原決定における憲法判断の不当を理由とする場合に限られ、単なる訴訟法違反の主張を憲法違反に名を借りて述べることは許されない。 第1 事案の概要:抗告人は、立証準備のための公判期日続行申請が容れられなかったことが裁判官の忌避事由に当たると主張し、忌避申立却下決定に対する抗告を…