判旨
裁判官について、不公平な裁判をするおそれがあるとは認められない場合には、憲法32条に違反せず、忌避の事由には当たらない。
問題の所在(論点)
裁判官について「不公平な裁判をする虞れがある」と認められないとする判断が、憲法32条に違反し、刑事訴訟法上の抗告事由(忌避事由)を構成するか。
規範
裁判官に不公平な裁判をするおそれがあるか否かは、客観的な事実に基づき、裁判の公正を妨げる具体的な事情が存在するかによって判断される。
重要事実
申立人が特定の裁判官(深田源次裁判官)に対し、憲法32条違反(裁判を受ける権利の侵害)を理由として、不公平な裁判をするおそれがあるとして忌避を申し立てたが、原審においてその事由が認められないと判断された事案である。
あてはめ
本件において、当該裁判官が申立人に対し不公平な裁判をするおそれがあるとは認められないとした原判断は相当である。したがって、憲法32条違反をいう前提を欠いており、刑事訴訟法433条の抗告理由には当たらないと解される。
結論
本件抗告を棄却する。当該裁判官について不公平な裁判をするおそれがあるとは認められず、憲法違反等の抗告理由は存在しない。
実務上の射程
刑事訴訟における裁判官の忌避事由(刑訴法21条等)の有無を争う際、単なる憲法違反の主張だけでなく、不公平な裁判をする具体的な客観的事実の立証が必要であることを示す一事例として機能する。
事件番号: 昭和46(し)92 / 裁判年月日: 昭和46年11月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑訴法433条に基づく特別抗告において、実質的に単なる法令違反を主張するものは、同条所定の抗告理由に当たらない。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定に対し刑訴法433条に基づき特別抗告を申し立てた。抗告の趣意において抗告人は「違憲」を主張したが、その実質的な内容は、憲法問題ではなく単なる法令の適用…
事件番号: 昭和47(ク)216 / 裁判年月日: 昭和47年9月7日 / 結論: 棄却
忌避を申し立てられた裁判官が退官したことを理由とし、忌避申立を利益がないとして却下した決定は、申立の実質的理由につき判断を示さなかつたからといつて、憲法三二条に違反するものではない。
事件番号: 昭和26(ク)10 / 裁判年月日: 昭和26年5月24日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、その抗告理由は原決定における憲法判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合する…
事件番号: 昭和26(ク)176 / 裁判年月日: 昭和26年10月6日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特に定めた場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法適合性に関する判断を不当とするもの(特別抗告)に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、民事事件の決定に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由の内容は、原決定が憲法に違反…
事件番号: 昭和43(し)19 / 裁判年月日: 昭和43年3月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】忌避申立事件の原審裁判所が、特定の部(民事部等)によって構成されていること自体は、直ちに不適法となるものではない。 第1 事案の概要:抗告人は裁判官に対する忌避申立を行ったが、これに対する異議申立を棄却した原裁判所が名古屋高等裁判所の民事第三部であった。抗告人は、刑事事件に関連する手続(忌避)にお…