判旨
憲法37条2項は、被告人側が申請した証人をすべて喚問することを義務付けるものではなく、証拠調の必要性の判断は裁判所の合理的な裁量に委ねられる。当該証拠が唯一の証拠でない場合など、不必要と認められる証人の尋問を却下することは同条に違反しない。
問題の所在(論点)
裁判所が被告人側の証人尋問申請を却下することが、憲法37条2項(証人尋問権・公判出席権)に違反するか。特に、証拠調の必要性に関する裁判所の裁量の範囲が問題となる。
規範
憲法37条2項前段は、被告人に有利な証人を強制的に喚問する権利を保障しているが、これは申請されたすべての証人を悉く尋問しなければならないという意味ではない。証拠調の必要性の有無は、経験則に反しない限りにおいて、裁判所の合理的な裁量に委ねられる。
重要事実
被告人の弁護人は、第一審公判において、既に申請済みの各証人の尋問や行政訴訟の判決正本写等の証拠調べが実施された後、さらに追加の証人尋問および記録の取寄申請を行った。しかし、これらの新しく申請された証拠は、立証しようとする事実についての「唯一の証拠」ではないことが記録上明らかであった。第一審および原審はこれらの申請を不必要として却下したため、被告人側が憲法37条2項違反を理由に特別抗告を申し立てた。
あてはめ
本件では、追加の証人尋問等が申請された時点で、既に弁護人による他の証拠調べが相当程度施行されており、手続は弁論終結前の段階にあった。また、申請された証拠は特定の事実を証明するための唯一の手段ではなかった。このような状況下で、裁判所が当該証拠を不必要と判断し却下したことは、経験則に反するような裁量権の逸脱・濫用があったとは認められず、憲法の要請に反するものではないと解される。
結論
裁判所には証拠調の必要性について合理的な裁量があり、申請された証拠が唯一の証拠でない場合などにこれを却下しても、憲法37条2項には違反しない。
事件番号: 昭和34(し)39 / 裁判年月日: 昭和34年8月27日 / 結論: 棄却
刑訴第三九三条第二項が、控訴審における第一審判決後の刑の量定に影響を及ぼすべき情状に関する事実取調の必要の有無を裁判所の裁量に委ねたことは、憲法に違反しない。
実務上の射程
司法試験においては、被告人による証拠調請求が却下された際の憲法適合性を論じる際の根拠として用いる。刑事訴訟法298条以下の証拠決定に関する裁判所の裁量を憲法的観点から補強する判例であり、特に「唯一の証拠」でないことが裁量行使の正当化要素となる点に留意すべきである。
事件番号: 昭和37(し)19 / 裁判年月日: 昭和37年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟における証人申請の採否は裁判所の自由裁量に属するが、その却下が主観的専制や独断に陥り、健全な合理性や経験則に反する場合には憲法37条2項に違反する。本件では、申請された証拠が間接証拠に留まり、直接証拠等により既に十分な心証形成が可能であったことから、却下は違憲ではない。 第1 事案の概要:…
事件番号: 昭和29(し)69 / 裁判年月日: 昭和29年12月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】逮捕状を発付した裁判官がその後の審判に関与したとしても、客観的に偏頗の惧れがある等の特段の事情がない限り、裁判の公平を欠くものではない。 第1 事案の概要:本件において、抗告裁判所の裁判官が過去に同一事件の逮捕状を発付していた。抗告人は、当該裁判官が審判に関与することは公平な裁判所による裁判を受け…
事件番号: 昭和38(し)33 / 裁判年月日: 昭和39年3月12日 / 結論: 棄却
刑訴法第二二条は、憲法第三七条第一項に違反しない。
事件番号: 昭和47(し)78 / 裁判年月日: 昭和47年10月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判官が不公平な裁判をするおそれがあるとは認められない場合、刑事訴訟法24条1項に基づく忌避の申立ては却下されるべきである。本決定は、具体的な記録に照らし、憲法37条1項等の違反がないことを確認したものである。 第1 事案の概要:申立人は、背任被告事件の担当裁判長である金子裁判長に対し、不公平な裁…