判旨
逮捕状を発付した裁判官がその後の審判に関与したとしても、客観的に偏頗の惧れがある等の特段の事情がない限り、裁判の公平を欠くものではない。
問題の所在(論点)
逮捕状を発付した裁判官が、同一事件の審判(本件では抗告審)に関与することが、憲法37条1項の保障する「公平な裁判所」による裁判を受ける権利に抵触し、刑事訴訟法上の忌避事由等に該当するか。
規範
裁判官が有形・無形の外部の圧迫や誘惑に屈することなく、独立して良心に従い裁判を行うことができる体制が確保されているか、あるいは構成その他において客観的に偏頗の惧れがあると認められる特段の事情があるか否かにより、裁判の公平性を判断する。
重要事実
本件において、抗告裁判所の裁判官が過去に同一事件の逮捕状を発付していた。抗告人は、当該裁判官が審判に関与することは公平な裁判所による裁判を受ける権利を侵害し、良心に従わない裁判であるとして特別抗告を申し立てた。
あてはめ
本件では、原抗告裁判所がその構成等において客観的に偏頗の惧れがある裁判所であると認めるに足りる資料は存在しない。また、担当裁判官が外部からの圧迫や誘惑に屈して決定を下したと認めるべき事情も認められない。したがって、逮捕状の発付に関与した事実のみをもって、直ちに公平を欠く裁判が行われたと論難することはできない。
結論
逮捕状を発付した裁判官が審判に関与しても、具体的状況に照らして偏頗の惧れがある等の特段の事情がない限り、違憲・違法ではない。
実務上の射程
憲法上の「公平な裁判所」の意義や、刑事訴訟法上の除斥・忌避の議論において、前審関与(刑訴法20条7号)の類推適用が問題となる場面で活用できる。逮捕状発付は「前審」には当たらないとする通説的見解を補強する判例である。
事件番号: 昭和29(し)64 / 裁判年月日: 昭和29年12月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は、被告人側が申請した証人をすべて喚問することを義務付けるものではなく、証拠調の必要性の判断は裁判所の合理的な裁量に委ねられる。当該証拠が唯一の証拠でない場合など、不必要と認められる証人の尋問を却下することは同条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、第一審公判において、…
事件番号: 昭和50(し)12 / 裁判年月日: 昭和50年4月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者の事件の審理に関与し、当該事件において被告人の供述調書を証拠採用した裁判官が、後に被告人自身の事件の審理を担当することは、憲法37条1項が保障する不公平な裁判をするおそれがあるものとはいえない。 第1 事案の概要:被告人の共犯者について行われた刑事事件の審理に関与した裁判官が、当該共犯者の事…
事件番号: 昭和46(し)57 / 裁判年月日: 昭和46年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者の事件の審理に関与した裁判官が、別の共犯者の事件を担当することは、憲法37条1項が保障する不公平な裁判をするおそれがあるものとはいえず、違憲ではない。 第1 事案の概要:被告人は、自身の事件の審理を担当する裁判官が、以前に当該事件と共犯関係にある他の被告人の事件の審理に関与していたことを理由…
事件番号: 昭和38(し)33 / 裁判年月日: 昭和39年3月12日 / 結論: 棄却
刑訴法第二二条は、憲法第三七条第一項に違反しない。
事件番号: 昭和48(し)114 / 裁判年月日: 昭和49年1月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判官において不公平な裁判をするおそれがあるとはいえない場合には、憲法37条1項にいう公平な裁判所の要件に反しない。 第1 事案の概要:抗告人は、特定の裁判官(高木實裁判官)が審理に関与することについて、不公平な裁判をするおそれがあるとして憲法37条1項違反を主張し、抗告を申し立てた。なお、具体的…