忌避申立事件の特別抗告が欠前提とされた事例
憲法37条
判旨
裁判官において不公平な裁判をするおそれがあるとはいえない場合には、憲法37条1項にいう公平な裁判所の要件に反しない。
問題の所在(論点)
特定の裁判官が審理に関与することが、憲法37条1項にいう「公平な裁判所」による裁判を受ける権利を侵害し、不公平な裁判をするおそれがあるといえるか。
規範
憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、裁判官が偏見や予断を持つことなく、中立公正な立場から審理・裁判を行うことを意味する。刑事訴訟法上の忌避事由等との関係では、客観的な事情から判断して、裁判官が不公平な裁判をするおそれがあるといえないのであれば、同条項に違反するものではない。
重要事実
抗告人は、特定の裁判官(高木實裁判官)が審理に関与することについて、不公平な裁判をするおそれがあるとして憲法37条1項違反を主張し、抗告を申し立てた。なお、具体的な不公平の内容や原因となる事実関係については、本判決文からは不明である。
あてはめ
原審において、当該裁判官について不公平な裁判をするおそれがあるとはいえないと判断されている。本件の事情を照らし合わせても、その原判断を不相当とする理由は認められない。したがって、不公平な裁判をするおそれがあるとの前提を欠く以上、憲法違反の主張は当たらないと解される。
事件番号: 昭和47(し)78 / 裁判年月日: 昭和47年10月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判官が不公平な裁判をするおそれがあるとは認められない場合、刑事訴訟法24条1項に基づく忌避の申立ては却下されるべきである。本決定は、具体的な記録に照らし、憲法37条1項等の違反がないことを確認したものである。 第1 事案の概要:申立人は、背任被告事件の担当裁判長である金子裁判長に対し、不公平な裁…
結論
本件裁判官が審理に関与しても、不公平な裁判をするおそれがあるとはいえないため、憲法37条1項に違反しない。したがって、本件抗告を棄却する。
実務上の射程
本決定は極めて短文であるが、裁判官の忌避に関連して憲法上の「公平な裁判所」の意義が争われる際、具体的・客観的な不公平のおそれが認められない限り、違憲の問題は生じないことを示す基準として機能する。
事件番号: 昭和38(し)33 / 裁判年月日: 昭和39年3月12日 / 結論: 棄却
刑訴法第二二条は、憲法第三七条第一項に違反しない。
事件番号: 昭和29(し)64 / 裁判年月日: 昭和29年12月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は、被告人側が申請した証人をすべて喚問することを義務付けるものではなく、証拠調の必要性の判断は裁判所の合理的な裁量に委ねられる。当該証拠が唯一の証拠でない場合など、不必要と認められる証人の尋問を却下することは同条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、第一審公判において、…
事件番号: 昭和29(し)69 / 裁判年月日: 昭和29年12月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】逮捕状を発付した裁判官がその後の審判に関与したとしても、客観的に偏頗の惧れがある等の特段の事情がない限り、裁判の公平を欠くものではない。 第1 事案の概要:本件において、抗告裁判所の裁判官が過去に同一事件の逮捕状を発付していた。抗告人は、当該裁判官が審判に関与することは公平な裁判所による裁判を受け…
事件番号: 昭和42(し)37 / 裁判年月日: 昭和42年8月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】同一の裁判官が共犯者の公判審理を担当し、被告人の事件内容に関する知識を得ていたとしても、それのみでは不公平な裁判をするおそれがあるとはいえず、裁判官の忌避事由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人らの事件に関し、担当裁判官がこれより先に共犯者の公判審理を行っていた。被告人側は、当該裁判官が共犯…