共犯者の審理と憲法三七条一項 判例の具体的摘示を欠く事例
憲法37条1項
判旨
共犯者の事件の審理に関与し、当該事件において被告人の供述調書を証拠採用した裁判官が、後に被告人自身の事件の審理を担当することは、憲法37条1項が保障する不公平な裁判をするおそれがあるものとはいえない。
問題の所在(論点)
裁判官が共犯者の事件の審理において被告人の供述調書を証拠採用していた場合、その裁判官が被告人自身の事件を審理することは、憲法37条1項(不公平な裁判をするおそれ)に違反するか。
規範
憲法37条1項の「公平な裁判所」とは、偏頗の疑いがない客観的な審判態勢を指す。裁判官が別個の事件において被告人の供述調書等を証拠として取り扱った経験があるという事実のみをもって、直ちに当該裁判官が予断を抱き、不公平な裁判をするおそれがあるとは解されない。
重要事実
被告人の共犯者について行われた刑事事件の審理に関与した裁判官が、当該共犯者の事件において、本件被告人が作成した供述調書を証拠として採用した。その後、同一の裁判官が被告人自身の事件の審理を担当することとなった。これに対し、被告人側は憲法37条1項の保障する「公平な裁判所」に反すると主張して争った。
あてはめ
本件において、裁判官はあくまで別件である共犯者の事件において証拠判断を行ったに過ぎない。共犯者の審理で被告人の供述調書を証拠採用したという事実は、職務上の正当な証拠評価の一環であり、これによって当該裁判官が被告人自身の事件においてあらかじめ有罪の予断を持ち、公平な審理が不可能になるほどの偏頗な状態が生じるとまではいえない。
事件番号: 昭和46(し)57 / 裁判年月日: 昭和46年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者の事件の審理に関与した裁判官が、別の共犯者の事件を担当することは、憲法37条1項が保障する不公平な裁判をするおそれがあるものとはいえず、違憲ではない。 第1 事案の概要:被告人は、自身の事件の審理を担当する裁判官が、以前に当該事件と共犯関係にある他の被告人の事件の審理に関与していたことを理由…
結論
本件裁判官が被告人の事件を担当することは、憲法37条1項に違反しない。
実務上の射程
刑事訴訟法上の除斥(20条)の事由は限定的であり、共犯者の裁判への関与は法定の除斥事由に当たらない。本判決はこれを憲法論の観点からも是認するものである。答案上、裁判官の忌避や除斥が論点となる際、過去の職務執行が予断を生じさせるか否かの判断基準として、共犯者関係や証拠採用の有無という事実関係を整理するのに有用である。
事件番号: 昭和42(し)37 / 裁判年月日: 昭和42年8月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】同一の裁判官が共犯者の公判審理を担当し、被告人の事件内容に関する知識を得ていたとしても、それのみでは不公平な裁判をするおそれがあるとはいえず、裁判官の忌避事由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人らの事件に関し、担当裁判官がこれより先に共犯者の公判審理を行っていた。被告人側は、当該裁判官が共犯…
事件番号: 昭和47(し)77 / 裁判年月日: 昭和47年10月13日 / 結論: 棄却
被告人に対する恐喝事件の受訴裁判所の裁判官として被告人に対する勾留更新決定を行ない、また保釈請求却下決定を行なつた裁判官が、その後右事件につき合議体で審理する旨の決定がなされ、右事件を審理する合議体の構成員になつたことは所論の通りであるが、そのために同裁判官が職務から除斥されることがないことは勿論、忌避の理由があるもの…
事件番号: 昭和60(し)140 / 裁判年月日: 昭和60年12月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判官が弁論を分離された共犯者の審理に関与し、被告人の事件内容について知識を得たとしても、それだけでは公平な裁判をすることができないおそれがあるとはいえず、憲法37条1項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人の事件を審理する裁判官が、弁論を分離された共犯者の審理に従事していた。被告人側は、当該裁…
事件番号: 昭和58(し)14 / 裁判年月日: 昭和58年2月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の事件を担当する裁判官が、共犯者の事件審理を通じて被告人の事件内容に関する知識を得ていたとしても、それのみでは不公平な裁判をするおそれがあるとはいえず、憲法37条1項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人の事件の審理を担当した裁判官が、それに先立って共犯者の事件の審理を担当していた。抗告人…