共犯者の事件審理を担当したことが憲法三七条一項に違反するものでないとされた事例
憲法37条1項,刑訴法21条1項
判旨
裁判官が弁論を分離された共犯者の審理に関与し、被告人の事件内容について知識を得たとしても、それだけでは公平な裁判をすることができないおそれがあるとはいえず、憲法37条1項に違反しない。
問題の所在(論点)
裁判官が弁論を分離された共犯者の審理に関与したことが、刑事訴訟法21条1項の忌避事由である「不公平な裁判をするおそれがあるとき」に該当し、憲法37条1項に違反するか。
規範
憲法37条1項が保障する「公平な裁判所の裁判」を受ける権利に関し、裁判官が同一事件の共犯者についての別個の審理に関与し、そこで得た知識が被告人の事件の内容に及んでいる場合であっても、直ちに「不公平な裁判をするおそれ」があるとは認められない。
重要事実
被告人の事件を審理する裁判官が、弁論を分離された共犯者の審理に従事していた。被告人側は、当該裁判官が共犯者の審理を通じて被告人の事件内容に関する予断ないし知識を得ていることを理由に、憲法37条1項違反を主張して忌避を申し立てた。
あてはめ
裁判官が共犯者の審理を担当したことにより、被告人の事件内容に関する知識を得ることは事実としてあり得る。しかし、そのような職務上の関与によって得られた知識は、裁判官が法に基づいて客観的に判断を下す能力を直ちに損なうものではない。したがって、共犯者の審理に関与したという事実のみをもって、被告人に対して不公平な裁判をする客観的な事情があるとは解されない。
事件番号: 昭和58(し)14 / 裁判年月日: 昭和58年2月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の事件を担当する裁判官が、共犯者の事件審理を通じて被告人の事件内容に関する知識を得ていたとしても、それのみでは不公平な裁判をするおそれがあるとはいえず、憲法37条1項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人の事件の審理を担当した裁判官が、それに先立って共犯者の事件の審理を担当していた。抗告人…
結論
裁判官が共犯者の審理に関与したことのみを理由とする忌避の申し立ては認められず、憲法37条1項にも違反しない。
実務上の射程
刑事訴訟法20条各号の除斥事由に当たらない限り、共犯者の別件審理に関与したことは、原則として忌避事由には当たらないという実務上の準則を確認するものである。答案上では、予断排除原則との関係が問題となる場面で、職務上の知識取得が直ちに不公平を意味しない根拠として引用できる。
事件番号: 昭和46(し)57 / 裁判年月日: 昭和46年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者の事件の審理に関与した裁判官が、別の共犯者の事件を担当することは、憲法37条1項が保障する不公平な裁判をするおそれがあるものとはいえず、違憲ではない。 第1 事案の概要:被告人は、自身の事件の審理を担当する裁判官が、以前に当該事件と共犯関係にある他の被告人の事件の審理に関与していたことを理由…
事件番号: 昭和50(し)12 / 裁判年月日: 昭和50年4月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者の事件の審理に関与し、当該事件において被告人の供述調書を証拠採用した裁判官が、後に被告人自身の事件の審理を担当することは、憲法37条1項が保障する不公平な裁判をするおそれがあるものとはいえない。 第1 事案の概要:被告人の共犯者について行われた刑事事件の審理に関与した裁判官が、当該共犯者の事…
事件番号: 昭和42(し)37 / 裁判年月日: 昭和42年8月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】同一の裁判官が共犯者の公判審理を担当し、被告人の事件内容に関する知識を得ていたとしても、それのみでは不公平な裁判をするおそれがあるとはいえず、裁判官の忌避事由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人らの事件に関し、担当裁判官がこれより先に共犯者の公判審理を行っていた。被告人側は、当該裁判官が共犯…
事件番号: 昭和53(し)11 / 裁判年月日: 昭和53年2月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告事件の審理を担当する裁判官が、当該事件に関する準抗告の裁判に裁判長として関与したという事実のみでは、直ちに憲法37条1項にいう「不公平な裁判所」にあたるとはいえない。 第1 事案の概要:被告事件の審理を担当している裁判官が、当該事件に関連して提起された準抗告の裁判に、裁判長裁判官として関与した…