共犯者の事件審理を担当したことが憲法三七条一項に違反するものでないとされた事例
憲法37条1項,刑訴法21条1項
判旨
被告人の事件を担当する裁判官が、共犯者の事件審理を通じて被告人の事件内容に関する知識を得ていたとしても、それのみでは不公平な裁判をするおそれがあるとはいえず、憲法37条1項に違反しない。
問題の所在(論点)
裁判官が共犯者の事件を審理し、その過程で被告人の事件内容に関する知識を得ていることが、憲法37条1項の保障する「公平な裁判所の裁判を受ける権利」を侵害するか。
規範
憲法37条1項が保障する「公平な裁判所の裁判」とは、偏見や予断を抱くおそれのない、中立・公正な裁判所による裁判を指す。裁判官が職務上、関連する他の事件(共犯者の事件等)を通じて当該被告人の事件内容に関する知識を得ることは、直ちに裁判の公平性を損なう不当な予断を生じさせるものとは解されない。
重要事実
被告人の事件の審理を担当した裁判官が、それに先立って共犯者の事件の審理を担当していた。抗告人は、当該裁判官が共犯者の審理を通じて被告人の事件内容について知識を得ていることを理由に、憲法37条1項に違反する不公平な裁判が行われるおそれがあるとして争った。
あてはめ
裁判官は、個々の事件ごとに提出された証拠に基づいて事実認定を行う義務を負う。たとえ共犯者の事件審理を通じて被告人の事件に関する知識を得ていたとしても、それは適法な裁判職務の過程で得られたものに過ぎない。そのような知識の存在が、直ちに裁判官に不当な偏見を抱かせ、証拠に基づかない不公平な裁判をもたらす客観的な事情になるとはいえない。したがって、本件において不公平な裁判をするおそれがある事態が生じているとは認められない。
事件番号: 昭和60(し)140 / 裁判年月日: 昭和60年12月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判官が弁論を分離された共犯者の審理に関与し、被告人の事件内容について知識を得たとしても、それだけでは公平な裁判をすることができないおそれがあるとはいえず、憲法37条1項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人の事件を審理する裁判官が、弁論を分離された共犯者の審理に従事していた。被告人側は、当該裁…
結論
被告人の事件の審理を担当する裁判官が、共犯者の事件審理により知識を得ていたとしても、憲法37条1項には違反しない。
実務上の射程
刑事訴訟法20条各号の除斥事由に当たらない限り、共犯者の事件を担当したことが当然に「不公平な裁判をするおそれ」(刑訴法21条の回避・忌避事由)に直結しないことを確認する趣旨で答案に用いる。裁判官の中立性に関する一般論として活用可能。
事件番号: 昭和46(し)57 / 裁判年月日: 昭和46年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者の事件の審理に関与した裁判官が、別の共犯者の事件を担当することは、憲法37条1項が保障する不公平な裁判をするおそれがあるものとはいえず、違憲ではない。 第1 事案の概要:被告人は、自身の事件の審理を担当する裁判官が、以前に当該事件と共犯関係にある他の被告人の事件の審理に関与していたことを理由…
事件番号: 昭和50(し)12 / 裁判年月日: 昭和50年4月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者の事件の審理に関与し、当該事件において被告人の供述調書を証拠採用した裁判官が、後に被告人自身の事件の審理を担当することは、憲法37条1項が保障する不公平な裁判をするおそれがあるものとはいえない。 第1 事案の概要:被告人の共犯者について行われた刑事事件の審理に関与した裁判官が、当該共犯者の事…
事件番号: 昭和53(し)11 / 裁判年月日: 昭和53年2月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告事件の審理を担当する裁判官が、当該事件に関する準抗告の裁判に裁判長として関与したという事実のみでは、直ちに憲法37条1項にいう「不公平な裁判所」にあたるとはいえない。 第1 事案の概要:被告事件の審理を担当している裁判官が、当該事件に関連して提起された準抗告の裁判に、裁判長裁判官として関与した…
事件番号: 昭和42(し)37 / 裁判年月日: 昭和42年8月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】同一の裁判官が共犯者の公判審理を担当し、被告人の事件内容に関する知識を得ていたとしても、それのみでは不公平な裁判をするおそれがあるとはいえず、裁判官の忌避事由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人らの事件に関し、担当裁判官がこれより先に共犯者の公判審理を行っていた。被告人側は、当該裁判官が共犯…