判旨
共犯者の事件の審理に関与した裁判官が、別の共犯者の事件を担当することは、憲法37条1項が保障する不公平な裁判をするおそれがあるものとはいえず、違憲ではない。
問題の所在(論点)
共犯関係にある他の被告人の事件の審理に関与した裁判官が、同一の事件について被告人の審理を担当することが、憲法37条1項の定める「公平な裁判所」による裁判を受ける権利を侵害するか。
規範
憲法37条1項が保障する「公平な裁判所の裁判を受ける権利」とは、偏見や予断を持つおそれのない裁判官によって構成される裁判所による裁判を保障するものである。もっとも、他の被告人の事件(共犯事件)の審理に関与した事実のみをもって、直ちに当該裁判官が客観的に不公平な裁判をするおそれがあるとはいえない。
重要事実
被告人は、自身の事件の審理を担当する裁判官が、以前に当該事件と共犯関係にある他の被告人の事件の審理に関与していたことを理由に、憲法37条1項の保障する公平な裁判を受ける権利に違反する旨を主張して特別抗告を申し立てた。
あてはめ
判例の趣旨に照らせば、裁判官が共犯者の事件で証拠調べや判決に関与したとしても、それは当該事件の職務上の行為にすぎない。したがって、その裁判官が引き続き別の共犯者の事件を担当するからといって、当然に被告人に対して予断や偏見を抱き、不公平な裁判をする具体的・客観的なおそれがある事態には至っていないと解される。
結論
本件における裁判官の関与は憲法37条1項に違反しないため、抗告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法20条の除斥事由の解釈において、同条7号の「前審」に共犯者の事件が含まれないとする解釈を憲法面から補強する際に用いる。裁判官の不公平さを疑わせる事情が「共犯者の審理への関与」という職務上の履歴に留まる限り、忌避理由(刑訴法21条)も認められにくいことを示唆する射程を持つ。
事件番号: 昭和50(し)12 / 裁判年月日: 昭和50年4月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者の事件の審理に関与し、当該事件において被告人の供述調書を証拠採用した裁判官が、後に被告人自身の事件の審理を担当することは、憲法37条1項が保障する不公平な裁判をするおそれがあるものとはいえない。 第1 事案の概要:被告人の共犯者について行われた刑事事件の審理に関与した裁判官が、当該共犯者の事…
事件番号: 昭和42(し)37 / 裁判年月日: 昭和42年8月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】同一の裁判官が共犯者の公判審理を担当し、被告人の事件内容に関する知識を得ていたとしても、それのみでは不公平な裁判をするおそれがあるとはいえず、裁判官の忌避事由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人らの事件に関し、担当裁判官がこれより先に共犯者の公判審理を行っていた。被告人側は、当該裁判官が共犯…
事件番号: 昭和58(し)14 / 裁判年月日: 昭和58年2月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の事件を担当する裁判官が、共犯者の事件審理を通じて被告人の事件内容に関する知識を得ていたとしても、それのみでは不公平な裁判をするおそれがあるとはいえず、憲法37条1項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人の事件の審理を担当した裁判官が、それに先立って共犯者の事件の審理を担当していた。抗告人…
事件番号: 昭和47(し)77 / 裁判年月日: 昭和47年10月13日 / 結論: 棄却
被告人に対する恐喝事件の受訴裁判所の裁判官として被告人に対する勾留更新決定を行ない、また保釈請求却下決定を行なつた裁判官が、その後右事件につき合議体で審理する旨の決定がなされ、右事件を審理する合議体の構成員になつたことは所論の通りであるが、そのために同裁判官が職務から除斥されることがないことは勿論、忌避の理由があるもの…
事件番号: 昭和53(し)11 / 裁判年月日: 昭和53年2月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告事件の審理を担当する裁判官が、当該事件に関する準抗告の裁判に裁判長として関与したという事実のみでは、直ちに憲法37条1項にいう「不公平な裁判所」にあたるとはいえない。 第1 事案の概要:被告事件の審理を担当している裁判官が、当該事件に関連して提起された準抗告の裁判に、裁判長裁判官として関与した…