勾留に対する準抗告の裁判に裁判長として関与したことなどの事由があるからといつて忌避の原因にならないとされた事例
刑訴法21条,憲法37条1項
判旨
被告事件の審理を担当する裁判官が、当該事件に関する準抗告の裁判に裁判長として関与したという事実のみでは、直ちに憲法37条1項にいう「不公平な裁判所」にあたるとはいえない。
問題の所在(論点)
被告事件の担当裁判官が、当該事件の準抗告手続に関与したことが、憲法37条1項の「不公平な裁判所」に該当するか、あるいは裁判官の忌避原因(刑事訴訟法21条)となり得るか。
規範
憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、裁判所が偏頗な予断を抱かず、不偏不党の立場において審判することを指す。裁判官が事件の付随的な手続(準抗告等)に関与したことがあるという形式的事実のみをもって、直ちに被告事件について不公平な裁判をするおそれがあるとは断定できない。
重要事実
被告事件の審理を担当している裁判官が、当該事件に関連して提起された準抗告の裁判に、裁判長裁判官として関与した。弁護人は、この事実およびその他の諸事由を根拠に、当該裁判官が担当する裁判は憲法37条1項に違反する不公平な裁判であると主張して抗告を申し立てた。
あてはめ
本件において、担当裁判官が準抗告の裁判に関与した事実は認められる。しかし、準抗告手続は本案の有罪・無罪を最終的に判断する実体審理そのものではなく、その関与の性質からして、当然に本案に対する予断を生じさせるとは限らない。所論の諸事由を考慮しても、当該裁判官が不公平な裁判をする客観的なおそれがあるとは認められない。
事件番号: 昭和29(し)45 / 裁判年月日: 昭和30年11月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所の裁判」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織と構成をもった裁判所による裁判を意味する。 第1 事案の概要:弁護人が、原決定の判断を非難し、憲法37条1項に違反するとして特別抗告を申し立てた事案。具体的な不公正の内容については判決文からは不明であるが、原決定の法…
結論
被告事件の審理担当裁判官が準抗告の裁判に関与したからといって、直ちに不公平な裁判をするおそれがあるとはいえず、憲法37条1項に違反しない。
実務上の射程
裁判官が職務執行から除斥される原因(刑訴法20条)は限定的に列挙されており、準抗告への関与は同条各号に含まれない。本判決は、忌避原因(21条)の判断基準である「不公平な裁判をする虞」についても、前審関与類似の事情があるだけでは否定される傾向にあることを示しており、答案上は裁判官の公平性を論じる際の消極例として活用できる。
事件番号: 昭和29(し)44 / 裁判年月日: 昭和30年11月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織と構成をもった裁判所を意味する。本件では、被告人側の主張が実質的に訴訟法違反の主張にすぎず、憲法違反の事由に当たらないとして特別抗告が棄却された。 第1 事案の概要:申立人(弁護人)は、原決定に憲法37条1項違反があるとし…
事件番号: 昭和29(し)47 / 裁判年月日: 昭和30年11月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織と構成を持った裁判所を意味する。本件では、原決定の判断に対する不服は実質的に訴訟法違反の主張にすぎず、憲法違反には当たらない。 第1 事案の概要:申立人(弁護人)が、裁判所の組織や構成に関して憲法37条1項違反を理由に特別抗告…
事件番号: 昭和29(し)46 / 裁判年月日: 昭和30年11月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織と構成をもった裁判所を意味する。被告人の権利を実質的に保障するため、客観的に不公平な裁判が行われるおそれのない外観を備えていることが要求される。 第1 事案の概要:申立人(弁護人)が、原決定の判断に不服があるとして憲法37…
事件番号: 昭和46(し)57 / 裁判年月日: 昭和46年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者の事件の審理に関与した裁判官が、別の共犯者の事件を担当することは、憲法37条1項が保障する不公平な裁判をするおそれがあるものとはいえず、違憲ではない。 第1 事案の概要:被告人は、自身の事件の審理を担当する裁判官が、以前に当該事件と共犯関係にある他の被告人の事件の審理に関与していたことを理由…