判旨
憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織と構成をもった裁判所を意味する。被告人の権利を実質的に保障するため、客観的に不公平な裁判が行われるおそれのない外観を備えていることが要求される。
問題の所在(論点)
憲法37条1項の「公平な裁判所」の意義が、単なる裁判所の形式的な設置のみならず、その組織や構成上の実質的な公平性までをも含むかどうかが争点となった。
規範
憲法37条1項にいう「公平な裁判所の裁判」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織と構成をもった裁判所による裁判を意味する。
重要事実
申立人(弁護人)が、原決定の判断に不服があるとして憲法37条1項違反を主張し、特別抗告を申し立てた事案。申立人は、裁判所の判断内容の不当性を「公平な裁判所の裁判」を受ける権利の侵害であるとして憲法違反を訴えた。
あてはめ
最高裁は、憲法の当該条項が要請するのは、単に法に基づく裁判所であることにとどまらず、具体的事件において「偏頗や不公平のおそれのない組織と構成」を有することであると解釈した。本件において申立人が主張する内容は、実質的には原決定の判断を非難する訴訟法違反の主張に帰するものであり、裁判所の組織や構成の不公平を具体的に示す憲法違反の理由には当たらないと判断した。
結論
本件抗告は憲法違反の理由に当たらないため、棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法上の除斥・忌避(刑訴法20条、21条)の趣旨を憲法上の観点から裏付ける重要判例である。司法試験の答案上では、裁判官の不公平性が問題となる場面で、憲法37条1項の理念を引用し、具体的な不公平のおそれ(外観的公正)を論ずる際の規範として用いる。
事件番号: 昭和29(し)47 / 裁判年月日: 昭和30年11月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織と構成を持った裁判所を意味する。本件では、原決定の判断に対する不服は実質的に訴訟法違反の主張にすぎず、憲法違反には当たらない。 第1 事案の概要:申立人(弁護人)が、裁判所の組織や構成に関して憲法37条1項違反を理由に特別抗告…
事件番号: 昭和29(し)45 / 裁判年月日: 昭和30年11月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所の裁判」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織と構成をもった裁判所による裁判を意味する。 第1 事案の概要:弁護人が、原決定の判断を非難し、憲法37条1項に違反するとして特別抗告を申し立てた事案。具体的な不公正の内容については判決文からは不明であるが、原決定の法…
事件番号: 昭和29(し)44 / 裁判年月日: 昭和30年11月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織と構成をもった裁判所を意味する。本件では、被告人側の主張が実質的に訴訟法違反の主張にすぎず、憲法違反の事由に当たらないとして特別抗告が棄却された。 第1 事案の概要:申立人(弁護人)は、原決定に憲法37条1項違反があるとし…
事件番号: 昭和29(し)22 / 裁判年月日: 昭和29年6月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織および構成を持つ裁判所を指し、個々の裁判の内容が具体的に公正妥当であることを保障するものではない。 第1 事案の概要:申立人Aは、原決定が抗告理由に対して行った判断が不当であることを理由として、憲法37条1項(公平な裁判所…
事件番号: 昭和53(し)11 / 裁判年月日: 昭和53年2月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告事件の審理を担当する裁判官が、当該事件に関する準抗告の裁判に裁判長として関与したという事実のみでは、直ちに憲法37条1項にいう「不公平な裁判所」にあたるとはいえない。 第1 事案の概要:被告事件の審理を担当している裁判官が、当該事件に関連して提起された準抗告の裁判に、裁判長裁判官として関与した…