判旨
憲法37条1項が保障する「公平な裁判所の裁判」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織と構成をもった裁判所による裁判を意味する。
問題の所在(論点)
憲法37条1項の「公平な裁判所の裁判」の意義、および裁判の判断内容に対する不服が同条項違反の理由となるか。
規範
憲法37条1項にいう「公平な裁判所の裁判」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織と構成をもった裁判所による裁判を指す。
重要事実
弁護人が、原決定の判断を非難し、憲法37条1項に違反するとして特別抗告を申し立てた事案。具体的な不公正の内容については判決文からは不明であるが、原決定の法的判断に誤りがあることを憲法違反に擬して主張するものであった。
あてはめ
申立人は原決定の判断を非難して憲法違反を主張するが、その実質は単なる訴訟法違反の主張に帰する。憲法37条1項が要請するのは裁判所の「組織と構成」における公平性であり、個別の具体的判断の当不当は、直ちに同条項が定める裁判所の組織的公正性の問題には該当しないと解される。したがって、本件の主張は特別抗告の適法な理由(憲法違反)に当たらない。
結論
本件特別抗告を棄却する。原決定の判断に対する不満は、裁判所の組織・構成の不備をいうものではないため、憲法37条1項違反には当たらない。
実務上の射程
裁判官の除斥・忌避事由の根拠や、裁判員制度の合憲性(裁判体の構成のあり方)が争われる局面で、憲法37条1項の定義を引用する際に用いる。実務上は、裁判の『内容』への不服を『公平な裁判所』の問題にすり替えることはできないという限界を示す趣旨でも機能する。
事件番号: 昭和29(し)47 / 裁判年月日: 昭和30年11月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織と構成を持った裁判所を意味する。本件では、原決定の判断に対する不服は実質的に訴訟法違反の主張にすぎず、憲法違反には当たらない。 第1 事案の概要:申立人(弁護人)が、裁判所の組織や構成に関して憲法37条1項違反を理由に特別抗告…
事件番号: 昭和29(し)46 / 裁判年月日: 昭和30年11月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織と構成をもった裁判所を意味する。被告人の権利を実質的に保障するため、客観的に不公平な裁判が行われるおそれのない外観を備えていることが要求される。 第1 事案の概要:申立人(弁護人)が、原決定の判断に不服があるとして憲法37…
事件番号: 昭和29(し)44 / 裁判年月日: 昭和30年11月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織と構成をもった裁判所を意味する。本件では、被告人側の主張が実質的に訴訟法違反の主張にすぎず、憲法違反の事由に当たらないとして特別抗告が棄却された。 第1 事案の概要:申立人(弁護人)は、原決定に憲法37条1項違反があるとし…
事件番号: 昭和29(し)22 / 裁判年月日: 昭和29年6月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織および構成を持つ裁判所を指し、個々の裁判の内容が具体的に公正妥当であることを保障するものではない。 第1 事案の概要:申立人Aは、原決定が抗告理由に対して行った判断が不当であることを理由として、憲法37条1項(公平な裁判所…
事件番号: 昭和53(し)11 / 裁判年月日: 昭和53年2月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告事件の審理を担当する裁判官が、当該事件に関する準抗告の裁判に裁判長として関与したという事実のみでは、直ちに憲法37条1項にいう「不公平な裁判所」にあたるとはいえない。 第1 事案の概要:被告事件の審理を担当している裁判官が、当該事件に関連して提起された準抗告の裁判に、裁判長裁判官として関与した…