判旨
憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織および構成を持つ裁判所を指し、個々の裁判の内容が具体的に公正妥当であることを保障するものではない。
問題の所在(論点)
刑事被告人が「公平な裁判所」の裁判を受ける権利(憲法37条1項)について、裁判の内容が実質的に不当であるという主張が、同条項違反の適法な上告・抗告理由となり得るか。
規範
憲法37条1項の「公平な裁判所」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織と構成を持った裁判所による裁判を意味するものであって、個々の事件につきその内容実質が具体的に公正妥当なる裁判を指すものではない。
重要事実
申立人Aは、原決定が抗告理由に対して行った判断が不当であることを理由として、憲法37条1項(公平な裁判所の裁判を受ける権利)および憲法76条に違反すると主張し、特別抗告を申し立てた。
あてはめ
申立人の主張は、実質的には原決定の判断の不当を非難する訴訟法違反の主張に帰するものである。憲法37条1項は裁判所の「組織・構成」の公正を保障するものであり、判決の内容実質の妥当性までを直接保障するものではないため、本件の主張は同条項違反の理由には当たらない。
結論
本件特別抗告は適法な理由を欠くため、棄却される。
実務上の射程
憲法37条1項の「公平な裁判所」を論じる際の定義として確立された判例であり、除斥・忌避事由など「裁判所の構成」に疑義がある場合に論拠として用いる。裁判内容の当否を争う文脈で憲法37条1項を持ち出すことは困難であることを示す射程を持つ。
事件番号: 昭和29(し)46 / 裁判年月日: 昭和30年11月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織と構成をもった裁判所を意味する。被告人の権利を実質的に保障するため、客観的に不公平な裁判が行われるおそれのない外観を備えていることが要求される。 第1 事案の概要:申立人(弁護人)が、原決定の判断に不服があるとして憲法37…
事件番号: 昭和29(し)44 / 裁判年月日: 昭和30年11月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織と構成をもった裁判所を意味する。本件では、被告人側の主張が実質的に訴訟法違反の主張にすぎず、憲法違反の事由に当たらないとして特別抗告が棄却された。 第1 事案の概要:申立人(弁護人)は、原決定に憲法37条1項違反があるとし…
事件番号: 昭和29(し)45 / 裁判年月日: 昭和30年11月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所の裁判」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織と構成をもった裁判所による裁判を意味する。 第1 事案の概要:弁護人が、原決定の判断を非難し、憲法37条1項に違反するとして特別抗告を申し立てた事案。具体的な不公正の内容については判決文からは不明であるが、原決定の法…
事件番号: 昭和29(し)47 / 裁判年月日: 昭和30年11月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織と構成を持った裁判所を意味する。本件では、原決定の判断に対する不服は実質的に訴訟法違反の主張にすぎず、憲法違反には当たらない。 第1 事案の概要:申立人(弁護人)が、裁判所の組織や構成に関して憲法37条1項違反を理由に特別抗告…
事件番号: 昭和59(し)53 / 裁判年月日: 昭和59年5月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】地方裁判所の一人の裁判官が刑事訴訟法24条に基づき行った忌避申立却下の決定に対し、不服を申し立てる手段は、同法429条1項所定の準抗告によるべきであり、同法25条所定の即時抗告をすることはできない。 第1 事案の概要:抗告人は、地方裁判所の一人の裁判官に対して裁判官忌避の申立てを行った。これに対し…