判旨
再審訴状に記載された理由が民事訴訟法所定の再審事由に該当しない場合には、再審の訴えは不適法として却下される。
問題の所在(論点)
再審の訴えにおいて、訴状に記載された理由が民事訴訟法上の再審事由に当たらない場合の裁判所の措置(民事訴訟法420条1項、423条)。
規範
再審の訴えが適法であるためには、再審状に記載された理由が、民事訴訟法(当時)420条1項各号(現行338条1項各号)に定める再審事由のいずれかに具体的に該当することを要する。これに該当しない事由のみを主張する再審の訴えは、訴訟要件を欠くものとして却下を免れない。
重要事実
再審原告は、最高裁判所の判決に対し、民事訴訟法(当時)420条1項6号(証拠となるべき書類等が偽造・変造された場合。現行338条1項6号相当)に該当する事由があると主張して、再審の訴えを提起した。しかし、再審訴状に記載された具体的な主張内容は、同条の要件を充足するものではなかった。
あてはめ
再審原告は旧法420条1項6号を根拠として主張するが、その再審訴状に記載された具体的な理由は、同条が定める厳格な再審事由のいずれにも該当するものとは認められない。したがって、適法な再審事由の主張があるとはいえず、再審の訴えとしての形式的要件を欠いていると評価される。
結論
本件再審の訴えを却下する。
実務上の射程
再審の訴えの適法性を判断する入口の議論として活用できる。再審事由の主張が単なる事実誤認や法令違反の主張に留まり、法所定の限定列挙された再審事由に当たらない場合は、実体審理に入ることなく却下すべきであることを示す判例である。
事件番号: 昭和33(ヤ)9 / 裁判年月日: 昭和34年1月22日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】再審の訴えが適法と認められるためには、民事訴訟法(昭和23年改正前)420条1項各号(現行338条1項各号)に規定された再審事由のいずれかに該当する必要がある。 第1 事案の概要:再審原告は、確定判決に対して再審の訴えを提起した。しかし、再審原告が主張する事由は、当時の民事訴訟法420条1項(現行…
事件番号: 平成20(き)18 / 裁判年月日: 平成24年4月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】再審の請求が、刑事訴訟法436条1項所定の事由の主張がないために不適法であることが明らかである場合には、同法446条によりこれを棄却すべきである。 第1 事案の概要:本件は、確定判決に対して再審請求がなされた事案である。しかし、請求人による申立ての内容には、刑事訴訟法436条1項が定める再審事由に…
事件番号: 昭和36(ヤ)3 / 裁判年月日: 昭和36年9月15日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】再審事由としての刑事上の罰すべき行為(旧民訴420条1項4号・6号)について、有罪判決の確定等の要件を満たさない場合や、判決に影響を及ぼすべき重要な事項の遺脱(同9号)に基づく再審の訴えが出訴期間を経過した後に提起された場合は、いずれも不適法として却下される。 第1 事案の概要:再審原告は、旧民訴…