判旨
再審の訴えが適法と認められるためには、民事訴訟法(昭和23年改正前)420条1項各号(現行338条1項各号)に規定された再審事由のいずれかに該当する必要がある。
問題の所在(論点)
再審の訴えにおける適法要件として、法が定める再審事由のいずれにも該当しない主張のみがなされている場合に、当該訴えを不適法として却下することができるか。
規範
再審の訴えは、確定判決の法的安定性を打破して裁判のやり直しを求める例外的な非常救済手段である。したがって、訴えの適法要件として、民事訴訟法が限定的に列挙する再審事由(現行338条1項各号)のいずれかに該当する具体的な事実の主張を要する。
重要事実
再審原告は、確定判決に対して再審の訴えを提起した。しかし、再審原告が主張する事由は、当時の民事訴訟法420条1項(現行338条1項に相当)各号に掲げられた再審事由のいずれにも該当しないものであった。
あてはめ
再審原告の主張を検討するに、その内容は旧民事訴訟法420条1項各号(現行338条1項各号)に規定される再審事由を構成するものではない。適法な再審事由の主張を欠く以上、本件再審の訴えは訴訟要件を欠く不適法なものと言わざるを得ない。
結論
本件再審の訴えは不適法であるため、却下を免れない。
実務上の射程
再審の訴えが実質的に事後審のような不服申立てとして機能することを防ぐための門前払いの法理として機能する。司法試験の答案作成上は、再審事由の有無が訴訟要件(適法性)に関わる点に留意が必要である。
事件番号: 昭和32(ヤ)21 / 裁判年月日: 昭和32年12月6日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】再審の訴えにおいて、訴状に記載された事由が民事訴訟法所定の再審事由(旧420条1項各号、現338条1項各号)のいずれにも該当しない場合には、当該再審の訴えは不適法として却下される。 第1 事案の概要:再審原告は、最高裁判所の確定判決に対し、「再審の上訴」と題する書面を提出して再審の訴えを提起した。…
事件番号: 昭和31(ヤ)20 / 裁判年月日: 昭和34年1月22日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】再審の事由(旧民訴法420条1項9号、現行338条1項9号)は、判決に影響を及ぼすべき重要事項の遺脱がある場合に認められるが、主張された事由が判決の基礎となる法的判断を左右しないことが明白であれば、再審の訴えは不適法として却下される。 第1 事案の概要:再審原告は、憲法89条および地方自治法212…
事件番号: 昭和32(ヤ)25 / 裁判年月日: 昭和34年4月23日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】上告裁判所は不服申立ての限度でのみ調査義務を負うため、上告理由として主張されていない事項や、適法な期間経過後に提出された補充書記載の事項について判断を示さなくとも、判決に影響を及ぼすべき重要な事項の判断遺脱(民事訴訟法第338条1項9号)には当たらない。 第1 事案の概要:再審原告は、前審の上告判…