判旨
最高裁判所が判示事項について憲法違反の主張を適法な上告理由に当たらないと判断したことは、判断の遺脱(旧民訴法420条1項9号)には該当しない。
問題の所在(論点)
上告審において憲法違反の主張を適法な上告理由に当たらないとして棄却した判決に対し、判断の遺脱(旧民訴法420条1項9号)があるとして再審を請求できるか。
規範
再審事由としての「判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断を遺脱したこと」(旧民訴法420条1項9号、現行民訴法338条1項9号)とは、当事者が申し立てた攻撃防御方法に対し、判決主文の導出に必要な判断を全く示さなかった場合を指す。上告理由の適否を検討した結果、それが適法な理由に当たらないと判示することは、判断を示したことに他ならず、判断の遺脱には当たらない。
重要事実
再審原告は、借地権確認の特別上告事件において憲法違反を上告理由として主張したが、最高裁判所(原判決)は、その主張が「事実認定の非難」や「単なる訴訟法違反」に帰するものであるとして、適法な特別上告理由に当たらない旨を判示して棄却した。これに対し再審原告は、原判決が適法な上告理由ではないと判断したことは違法であり、判断の遺脱があるとして、旧民訴法420条1項9号に基づき再審の訴えを提起した。
あてはめ
原判決は、再審原告が主張した憲法違反の内容を吟味した上で、それが実質的には事実認定の非難や訴訟法違反の主張に過ぎないと具体的に評価している。このように、申立の内容を検討した結果として「適法な理由に当たらない」と結論付けることは、当該主張に対する裁判所としての公断を示したものであり、判断自体を失念した「遺脱」には当たらない。また、再審原告が主張する第二、三審判決の違法性は、再審対象である最高裁判決自体の再審事由を構成するものではない。
結論
原判決に判断の遺脱はなく、本件再審の訴えには理由がないため、却下されるべきである。
実務上の射程
判決の結果(上告棄却)に不満がある場合に、判断プロセスの誤りを「判断の遺脱」と強弁して再審を求めることはできないことを示す。上告審が上告理由を形式的に排斥した場合であっても、それが判断の過程を経たものである限り、再審事由には当たらないという射程を持つ。
事件番号: 昭和32(オ)166 / 裁判年月日: 昭和33年7月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】再審の訴えに対する上告において、再審の目的となった前審の確定判決における判断遺脱を主張することは、原判決自体の違法を主張するものとはいえず、不適法である。 第1 事案の概要:上告人は、再審の訴えを提起したが、原審によって職権調査に基づき不適法として却下された。これに対し上告人は、再審の目的となった…
事件番号: 昭和29(ヤ)11 / 裁判年月日: 昭和31年8月21日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が上告理由を「調査の必要がない」と判断して棄却した場合、それは上告論旨が適法な上告理由に当たらないと判断したものであり、判決に影響を及ぼすべき重要事項の判断遺脱(民事訴訟法第338条1項9号等)には該当しない。 第1 事案の概要:再審原告は、前訴の上告審判決において、上告論旨(第五、六点…