判旨
最高裁判所が上告理由を「調査の必要がない」と判断して棄却した場合、それは上告論旨が適法な上告理由に当たらないと判断したものであり、判決に影響を及ぼすべき重要事項の判断遺脱(民事訴訟法第338条1項9号等)には該当しない。
問題の所在(論点)
最高裁判所が、上告理由が特例法等に定める要件を満たさず調査の必要がないとして棄却した場合に、民事訴訟法上の「判決に影響を及ぼすべき重要な事項につき判断を遺脱したとき」という再審事由に該当するか。
規範
最高裁判所が、上告論旨がいずれも憲法違反等の適法な上告理由に当たらず、かつ法令解釈に関する重要な事項をも含まないと認めて「調査の必要がない」と判断することは、上告理由の適格性についての法的判断を示すものである。したがって、かかる判断を経て上告を棄却した場合には、法律上判断を要すべき事項につき「判断を遺脱した」ものとは解されない。
重要事実
再審原告は、前訴の上告審判決において、上告論旨(第五、六点)が実質的には憲法以外の法令違反の主張に過ぎないとされ、かつ「民事上告事件の審判の特例に関する法律」の各号に該当せず調査の必要がないとして棄却されたことに対し、これが判断遺脱にあたるとして再審の訴えを提起した。
あてはめ
本件では、前訴判決は上告論旨が実質的に憲法違反を含まない法令違反の主張に留まると認定している。また、当該主張が特例法1号ないし3号のいずれにも当たらず、法令解釈に関する重要な主張も含まないと判断した上で上告を棄却している。これは、法律上判断すべき事項について検討を放棄したのではなく、上告理由としての不適格性を正面から判断したものであるといえる。したがって、判断遺脱の事由は存在しない。
結論
最高裁判所が上告理由を不適格として調査の必要がないと判断し棄却した判決に、判断遺脱の再審事由は認められない。
実務上の射程
民事訴訟法338条1項9号(旧420条1項9号)の「判断遺脱」の解釈に関する。最高裁が裁量的上告受理の制度等に基づき、実質的な判断に踏み込まずに棄却・却下した場合であっても、それが不服申立ての適格性を否定する趣旨であれば、再審事由としての判断遺脱には当たらないことを示す。
事件番号: 昭和30(ヤ)15 / 裁判年月日: 昭和32年5月31日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】特別上告において、提出された論旨が実質的に憲法違反ではなく単なる法令違反の主張に過ぎないと判断して棄却した判決には、判決に影響を及ぼすべき重要な事項の判断遺脱(旧民訴法420条1項9号)は認められない。 第1 事案の概要:再審原告は、従前の判決(特別上告棄却判決)に対し、法律上判断を要すべき事項に…
事件番号: 昭和28(ヤ)3 / 裁判年月日: 昭和30年4月5日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が上告理由について調査の必要がないと判断して棄却した場合には、民事訴訟法における判断の遺脱(再審事由)は認められない。 第1 事案の概要:再審原告は、最高裁判所が下した原判決(上告棄却判決)に対し、再審事由(判断の遺脱)があるとして再審の訴えを提起した。原判決は、当時の「最高裁判所におけ…