判旨
高等裁判所が上告審として下した再審請求棄却の判決に対し、最高裁判所へ上告を行うには、憲法解釈の誤り等の憲法違反がある場合に限られる。
問題の所在(論点)
高等裁判所が上告審として下した再審判決に対する、最高裁判所への上告(特別上告)の適法性と、その申立事由の制限が問題となる。
規範
高等裁判所が上告審としてなした終局判決に対しては、その判決に憲法の解釈の誤りがあること、その他憲法の違背があることを理由とする場合に限り、最高裁判所に上告をすることができる(旧民訴法409条ノ2第1項、現行民訴法327条1項参照)。
重要事実
上告人は、福岡高等裁判所が上告審として言い渡した再審請求棄却判決を不服とし、最高裁判所に対して上告(特別上告)を申し立てた。しかし、その上告理由には、憲法違反等の不服申立事由が含まれていなかった。
あてはめ
本件において上告の対象となっている原判決は、高等裁判所が上告審の資格においてなした裁判である。このような判決に対して最高裁判所に上告をなすには、民訴法の規定に基づき憲法違反の事由が必要とされる。本件の上告理由を検討するに、憲法解釈の誤りやその他の憲法違背といった規定の事由に該当する点は認められない。
結論
本件上告は、適法な上告理由を備えていないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
高等裁判所が終審となった事件の再審判決からさらに最高裁へ争う際の、上告事由の極めて限定的な性格(憲法問題限定)を明示するものである。民事訴訟法327条1項(上告受理の申立てを認めない再上告の制限)等の趣旨を理解する上で、審級構造の終着点を確認する際に参照される。
事件番号: 昭和29(ヤ)2 / 裁判年月日: 昭和30年11月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が判示事項について憲法違反の主張を適法な上告理由に当たらないと判断したことは、判断の遺脱(旧民訴法420条1項9号)には該当しない。 第1 事案の概要:再審原告は、借地権確認の特別上告事件において憲法違反を上告理由として主張したが、最高裁判所(原判決)は、その主張が「事実認定の非難」や「…
事件番号: 昭和29(テ)5 / 裁判年月日: 昭和30年3月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】高等裁判所が上告審としてなした終局判決に対する特別上告は、憲法の解釈の誤りやその他の憲法違反がある場合に限り許容される。実質的に単なる法令違背を主張するものは、特別上告の適法な理由とは認められない。 第1 事案の概要:上告人は、高等裁判所が上告審として下した終局判決に対し、最高裁判所へ上告を申し立…
事件番号: 昭和25(ク)63 / 裁判年月日: 昭和25年9月5日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、特別の定めがある場合に限られ、その抗告理由は原決定における憲法判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由において、原決定における憲法判断の不当性については主張されてい…