判旨
最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、特別抗告の理由が実質的に法令違憲を伴わない単なる法令違反の主張にとどまる場合は不適法である。
問題の所在(論点)
民事事件において最高裁判所に対する抗告が適法とされるための要件、および「憲法の解釈の誤りその他憲法の違反」を理由とする特別抗告における、主張の実質的な審査の要否が問題となる。
規範
最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、訴訟法(旧民訴法419条の2、現行法336条1項)において特に最高裁判所に抗告を申し立てることが許された場合に限定される。憲法違反を主張の形式に用いていても、その実質が単なる法令の解釈適用の不当を非難するものである場合には、適法な抗告理由には当たらない。
重要事実
抗告人らは、会社更生法に関する下級審の裁判に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。その際、抗告理由の中で「違憲」という文言を使用していたが、その主張の内容は、実質的には会社更生法の解釈適用に誤りがあることを指摘するものであった。
あてはめ
本件抗告においては、主張の中に「違憲」という文字が使用されている。しかし、その主張の実質的な内容を検討すると、会社更生法の解釈適用を非難することに帰着している。これは、法律が認める「憲法の違反」という特別な抗告理由の実質を伴っておらず、単なる法令違反の主張にすぎないといえる。
結論
本件抗告は、最高裁判所が裁判権を持つべき適法な抗告理由を備えていないため、不適法として却下される。
実務上の射程
特別抗告(現行民訴法336条1項)において、形式的に違憲を主張しても、その実質が単なる法令違反や事実誤認であれば「憲法の解釈の誤り」等に該当しないとする実務上の確立した判断枠組みを示すものである。
事件番号: 昭和40(ク)464 / 裁判年月日: 昭和45年12月16日 / 結論: 棄却
一、会社更生法(昭和四二年法律第八八号による改正前のもの)一一二条、二四一条、会社更生法二一三条、二四二条は、憲法二九条一項、二項に違反しない。 二、会社更生法(昭和四二年法律第八八号による改正前のもの)一二五条、一四七条、二三七条、二四一条、会社更生法二一三条、二四二条、二四三条は、憲法二九条二項、三二条に違反しない…
事件番号: 昭和32(ク)105 / 裁判年月日: 昭和32年5月30日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法で特に認められた場合に限定され、民事事件では憲法違反を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2)に限られるが、主張に前提を欠く場合は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人らは、原決定が裁判官の政治的見解に基づきなされたことや、理由中に矛…
事件番号: 昭和25(ク)6 / 裁判年月日: 昭和25年5月1日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特に許された場合に限り認められ、民事事件においては、憲法判断の不当を理由とする特別抗告のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、抗告人が主張する抗告理由は、原決定における憲法適合性の判断の不当を指摘するものでは…
事件番号: 昭和31(ク)184 / 裁判年月日: 昭和31年7月20日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に許容された場合に限られ、旧民訴法419条の2(現行民訴法327条等)が定める憲法違反等を理由とする特別抗告等の場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が、原決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた。しかし、当該抗告の理由は原決…
事件番号: 昭和59(ク)258 / 裁判年月日: 昭和60年1月22日 / 結論: 棄却
更生計画認否の裁判に対する抗告審の裁判は、公開・対審の手続によらなくても、憲法三二条、八二条に違反しない。