一、会社更生法(昭和四二年法律第八八号による改正前のもの)一一二条、二四一条、会社更生法二一三条、二四二条は、憲法二九条一項、二項に違反しない。 二、会社更生法(昭和四二年法律第八八号による改正前のもの)一二五条、一四七条、二三七条、二四一条、会社更生法二一三条、二四二条、二四三条は、憲法二九条二項、三二条に違反しない。 三、会社更生法(昭和四二年法律第八八号による改正前のもの)二四四条は、憲法一四条一項に違反しない。
一、会社更正法(昭和四二年法律第八八号による改正前のもの)一一二条、二四一条、会社更生法二一三条、二四二条と憲法二九条一項、二項 二、会社更生法(昭和四二年法律八八号による改正前のもの)一二五条、一四七条、二三七条、二四一条、会社更正法二一三条、二四二条、二四三条と憲法二九条二項、三二条 三、会社更生法(昭和四二年法律第八号による改正前のもの)二四四条と憲法一四条一項
会社更生法(昭和43年法律第88号による改正前のもの)112条,会社更生法(昭和43年法律第88号による改正前のもの)125条,会社更生法(昭和43年法律第88号による改正前のもの)147条,会社更生法(昭和43年法律第88号による改正前のもの)237条,会社更生法(昭和43年法律第88号による改正前のもの)241条,会社更生法(昭和43年法律第88号による改正前のもの)244条,会社更生法213条,会社更生法242条,会社更生法243条,憲法29条1項,憲法29条2項,憲法32条,憲法14条1項
判旨
会社更生法による更生債権の失権や財産権の制限は、企業の維持更生という公共の福祉のための必要かつ合理的な制限であり、憲法29条、32条、14条に違反しない。
問題の所在(論点)
1. 会社更生法による更生債権の消滅・権利変更等の規定は憲法29条の財産権保障に反するか。2. 更生債権の失権制度や認可決定への不服申立制限は、憲法32条の裁判請求権を侵害するか。3. 未届出の更生債権者が失権する一方で株主が失権しない取扱いは憲法14条1項の平等原則に反するか。
規範
財産権の制限(憲法29条)は公共の福祉のため必要かつ合理的な範囲で許容される。裁判請求権(憲法32条)の保障は、純然たる訴訟事件を対象とし、後見的民事監督作用である非訟事件には及ばない。平等原則(憲法14条1項)は、事柄の性質に即応した合理的理由に基づく別異取扱いを許容する。
事件番号: 昭和32(ク)236 / 裁判年月日: 昭和32年11月29日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、特別抗告の理由が実質的に法令違憲を伴わない単なる法令違反の主張にとどまる場合は不適法である。 第1 事案の概要:抗告人らは、会社更生法に関する下級審の裁判に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。その際、抗告理由…
重要事実
更生債権者が、所定の期間内に債権届出や権利確定手続を怠ったため、更生計画認可決定によって更生債権が失権した。抗告人は、会社更生法による更生債権の制限や、未届出債権者の不服申立権の不存在、株主との取扱いの差異(株主は未届出でも失権しない)が、憲法29条、32条、14条に違反すると主張して特別抗告を申し立てた。
あてはめ
1. 企業の解体による社会的損失を防ぐ事業再生の目的は公共の福祉に合致し、裁判所の監督下で厳格な手続を経て行われる財産権の制限は必要かつ合理的である。2. 更生計画認否の裁判は国家の後見的監督作用(非訟事件)であり、憲法32条が保障する純然たる訴訟事件には当たらない。また失権の効果は適法な計画に基づく私権変更の結果にすぎない。3. 株式の数や帰属は会社側で把握可能だが債権はそうではないという性質の差異があり、両者の取扱いの差は合理的である。
結論
会社更生法による更生債権の制限、失権、および株主との区別は、いずれも憲法29条、32条、14条に違反せず、合憲である。
実務上の射程
会社更生手続における失権制度の合憲性を包括的に肯定したリーディングケース。答案上は、憲法上の財産権制限の公共性・合理性の立証や、非訟事件における裁判請求権の範囲、さらには会社更生法上の債権者平等の例外を正当化する際の規範として活用できる。
事件番号: 昭和59(ク)258 / 裁判年月日: 昭和60年1月22日 / 結論: 棄却
更生計画認否の裁判に対する抗告審の裁判は、公開・対審の手続によらなくても、憲法三二条、八二条に違反しない。
事件番号: 昭和25(ク)6 / 裁判年月日: 昭和25年5月1日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特に許された場合に限り認められ、民事事件においては、憲法判断の不当を理由とする特別抗告のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、抗告人が主張する抗告理由は、原決定における憲法適合性の判断の不当を指摘するものでは…
事件番号: 昭和28(ク)149 / 裁判年月日: 昭和28年7月22日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、旧民事訴訟法419条の2(現行336条1項)に定められた憲法判断を不当とする場合に限定される。実質的に単なる法令解釈の不当を主張するものは、不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は、原抗告審の決定を不服として最高裁判所に抗告を申し立てた。抗告人はその理由におい…
事件番号: 昭和41(ク)402 / 裁判年月日: 昭和45年6月24日 / 結論: 棄却
破産宣告決定およびこれに対する抗告事件についての抗告棄却決定は、口頭弁論を経ないでなされても、憲法八二条に違反しない。