判旨
最高裁判所に対する抗告は、旧民事訴訟法419条の2(現行336条1項)に定められた憲法判断を不当とする場合に限定される。実質的に単なる法令解釈の不当を主張するものは、不適法として却下される。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告(特別抗告)において、憲法違反を名目としつつ実質的に単なる法令違反を主張することが適法な抗告理由として認められるか。
規範
最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に許容された場合に限られる。具体的には、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断を不当とするもの(旧民訴法419条の2、現行336条1項)に限られ、単なる手続法の解釈違背を理由とすることは認められない。
重要事実
抗告人は、原抗告審の決定を不服として最高裁判所に抗告を申し立てた。抗告人はその理由において憲法違反を主張していたが、その具体的内容は原抗告審における手続法の解釈の誤りを攻撃するものであった。
あてはめ
本件抗告理由は、形式的には憲法違反を主張しているものの、その実質は原抗告審における単なる手続法の解釈を攻撃するに過ぎない。これは最高裁判所が裁判権を持つ「憲法適合性に関する判断の不当」には該当せず、旧民訴法413条(現行336条が準用する上告規定)を適用して救済する余地もない。
結論
本件抗告は不適法であり、却下を免れない。
実務上の射程
特別抗告(現行民訴法336条1項)の適法要件に関する判例である。答案上は、特別抗告の理由が憲法違反又は憲法解釈の誤りに限定されることを示す際の根拠として活用できる。名目的な憲法違反の主張では足りず、実質的な憲法問題が含まれている必要があるという実務上の峻別を基礎付けるものである。
事件番号: 昭和29(ク)53 / 裁判年月日: 昭和29年5月21日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人は、仮処分により保全すべき権利について疎明がないとした原決定を不服として、最高裁判所に対し抗告を申し立てた。その際…
事件番号: 昭和28(ク)145 / 裁判年月日: 昭和28年6月25日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民訴法419条の2(現行330条等に対応)に定められた憲法違反の判断が含まれる場合に限られ、単なる手続規定の違反を憲法違反と称して主張することは適法な抗告理由とならない。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定が憲法32条(裁判を受ける権利)に違反すると主張して最高裁判所に抗…
事件番号: 昭和25(ク)19 / 裁判年月日: 昭和25年3月22日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、民事訴訟法等において特別に最高裁判所への抗告が許容された場合に限定される。したがって、憲法違反以外の事由を理由とする抗告は不適法である。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てたが、その抗告理由において原決定が憲法に適合するか否かにつ…
事件番号: 昭和25(ク)6 / 裁判年月日: 昭和25年5月1日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特に許された場合に限り認められ、民事事件においては、憲法判断の不当を理由とする特別抗告のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、抗告人が主張する抗告理由は、原決定における憲法適合性の判断の不当を指摘するものでは…
事件番号: 昭和28(ク)39 / 裁判年月日: 昭和28年3月9日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、原決定に憲法判断の不当がある場合に限られ、それ以外の理由による抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人らが、最高裁判所に対して民事事件の抗告を申し立てた事案である。しかし、当該抗告の理由は、原決定における憲法適合性の判断を争うも…