判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする特別抗告のみが認められる。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告(特別抗告)の適法要件、特に抗告理由の具備について、単に「違憲」の語を用いるだけで足りるか。
規範
最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法第419条の2(現行民訴法336条に相当)に定める場合に限定される。したがって、再抗告の規定(旧413条)の適用はなく、抗告理由は、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断が不当であることに限られる。
重要事実
抗告人は、仮処分により保全すべき権利について疎明がないとした原決定を不服として、最高裁判所に対し抗告を申し立てた。その際、抗告人は理由中に「違憲」という語を用いたが、実質的には原決定の事実認定や疎明の有無を非難する内容であった。
あてはめ
最高裁判所への抗告が適法となるためには、原決定における憲法判断の不当性を具体的に主張しなければならない。本件において、抗告人は「違憲」という文字を使用してはいるものの、その実質は、保全すべき権利の疎明がないとした原決定の判断を不服とするものに過ぎない。これは単に違憲に名を借りたものといえ、実質的な憲法違反の主張には当たらないと解される。
結論
本件抗告は適法な抗告理由を欠く不適法なものとして却下される。
実務上の射程
特別抗告の理由について、実質的に憲法問題を含まない単なる法令違反や事実誤認を「違憲」と称して主張しても、不適法として却下されることを示す。答案作成上は、特別抗告の許容範囲を画する際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和24(ク)67 / 裁判年月日: 昭和24年10月31日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特に最高裁判所の権限に属するものと定めた場合に限り許容される。具体的には、旧民事訴訟法419条の2(現行336条)の特別抗告のように、憲法違反を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てたが、その抗告申立書の内容から、…
事件番号: 昭和22(ク)8 / 裁判年月日: 昭和23年1月17日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】下級裁判所の決定または命令に対して最高裁判所へ抗告ができるのは、憲法違反を理由とする場合等、訴訟法が特に定めた場合に限られる。 第1 事案の概要:抗告人は、仮処分執行取消申立事件における申立却下決定に対し、札幌高等裁判所へ即時抗告をしたが、同裁判所から抗告棄却の決定を受けた。抗告人はこれを不服とし…
事件番号: 昭和29(ク)42 / 裁判年月日: 昭和29年3月23日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関する裁判権を有するのは、訴訟法上特別に認められた場合に限られ、民事事件においては憲法違反を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2)のみがこれに当たる。最高裁判所への抗告申立てには通常の抗告規定の適用はなく、憲法判断の不当を理由としない抗告は不適法として却下される。 第1 事案…
事件番号: 昭和25(ク)40 / 裁判年月日: 昭和26年6月29日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所への抗告が許されるのは、憲法違反を理由とする場合に限られる。単なる法令解釈の不当を憲法違反と主張することは、適法な抗告理由には当たらない。 第1 事案の概要:抗告人は、相手方の占有を解いて執行吏に保管させ、現状変更を禁止する仮処分決定を得ていた。その後、相手方が現状を変更したことを理由に…
事件番号: 昭和29(ク)44 / 裁判年月日: 昭和29年2月26日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、その理由は憲法判断の不当性に限定される。実質的に憲法違反を主張せず、単にその旨を称するにすぎない抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた。その際、…