判旨
最高裁判所が抗告に関する裁判権を有するのは、訴訟法上特別に認められた場合に限られ、民事事件においては憲法違反を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2)のみがこれに当たる。最高裁判所への抗告申立てには通常の抗告規定の適用はなく、憲法判断の不当を理由としない抗告は不適法として却下される。
問題の所在(論点)
最高裁判所が抗告について裁判権を持つ範囲、および最高裁判所に対する抗告申立ての適法要件が問題となる。
規範
最高裁判所に対する抗告申立てについては、訴訟法が特に許容した場合に限って裁判権が認められる。民事事件においては、原決定における法律・命令・規則・処分の憲法適合性に関する判断の不当を理由とする場合(特別抗告)にのみ限定され、通常の抗告規定の適用は排除される。
重要事実
抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案であるが、当該抗告は原決定における憲法判断の不当を理由とするものではなかった(具体的な事案の詳細は判決文からは不明)。
あてはめ
本件抗告について記録を精査すると、原決定において憲法判断が不当であると主張するものではなく、旧民訴法419条の2(現在の民訴法336条に相当)が規定する特別抗告の要件を満たしていない。また、最高裁判所への抗告には同法413条の適用もないため、適法な抗告理由が存在しないものと評価される。
結論
本件抗告は、最高裁判所が裁判権を有する適法な抗告理由を欠くため、不適法として却下すべきである。
実務上の射程
最高裁判所に対する抗告(特別抗告・許可抗告)の不服申立理由を憲法違反等に限定する解釈の基礎となる。実務上、通常の抗告の延長として最高裁へ不服を申し立てることはできず、申立理由の峻別が必要であることを示す射程を有する。
事件番号: 昭和29(ク)53 / 裁判年月日: 昭和29年5月21日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人は、仮処分により保全すべき権利について疎明がないとした原決定を不服として、最高裁判所に対し抗告を申し立てた。その際…
事件番号: 昭和29(ク)50 / 裁判年月日: 昭和29年3月5日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特に最高裁判所への抗告を許容した場合に限られる。民事事件における特別抗告は、原決定における憲法適合性の判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、原決定に…
事件番号: 昭和29(ク)44 / 裁判年月日: 昭和29年2月26日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、その理由は憲法判断の不当性に限定される。実質的に憲法違反を主張せず、単にその旨を称するにすぎない抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた。その際、…
事件番号: 昭和26(ク)237 / 裁判年月日: 昭和26年12月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては憲法違反の判断を不当とするもの(旧民訴法419条の2、現行民訴法336条1項)に限定される。それ以外の理由による抗告申立ては不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対し抗告を申…
事件番号: 昭和25(ク)148 / 裁判年月日: 昭和25年12月26日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、その抗告理由は憲法適合性に関する判断の不当をいうものに限定される。 第1 事案の概要:抗告人が、下級審の決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた事案である。しかし、当該抗告理由の内容は、原決定における憲法適合…