判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特に最高裁判所への抗告を許容した場合に限られる。民事事件における特別抗告は、原決定における憲法適合性の判断の不当を理由とする場合に限定される。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告(特別抗告)の適法要件、特に抗告理由としてどのような内容を主張すべきかが問題となった。
規範
最高裁判所に対する抗告申立てには旧民訴法413条は適用されず、その抗告理由は、同法419条の2(現在の民事訴訟法336条1項に相当)により、原決定における法律・命令・規則・処分が憲法に適合するか否かの判断が不当である場合に限られる。
重要事実
抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、原決定における憲法適合性の判断の不当を指摘するものではなかった。
あてはめ
最高裁判所が裁判権を持つのは法律が特別に許容した場合のみであるところ、民事事件において最高裁判所への抗告を認める旧民訴法419条の2は、憲法判断の不当を理由とする場合に限定している。本件の抗告理由は、抗告理由自体からして憲法判断の不当をいうものではないことが明らかであるため、適法な抗告理由を備えていないといえる。
結論
本件抗告は不適法であるため、却下を免れない。
実務上の射程
特別抗告の理由が憲法違反(又は憲法解釈の誤り)に限定されることを示したものであり、民事訴訟法336条1項の解釈として、単なる法令違反を理由とする抗告が最高裁判所では許されないという実務上の鉄則を確認する際に用いる。
事件番号: 昭和22(ク)5 / 裁判年月日: 昭和22年12月10日 / 結論: 却下
抗告は、民訴応急措置法第七条又は刑訴応急措置法第一八条に定める抗告のように、訴訟法において特に最高裁判所に申し立てることを許したものを除いては、最高裁判所に、これを申し立てることができない。
事件番号: 昭和26(ク)43 / 裁判年月日: 昭和26年5月16日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、民事訴訟法(旧法)において特に許容された場合に限定される。したがって、最高裁判所に対する抗告理由は、原決定における憲法判断の不当性を主張するものに限られ、それ以外の事由を理由とする抗告は不適法である。 第1 事案の概要:抗告人が、下級審の決定に対し、最高…
事件番号: 昭和25(ク)143 / 裁判年月日: 昭和25年12月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に最高裁判所への抗告申し立てが許容されている場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人等が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案であるが、当該抗告が法律上最高裁判所に認められた特定の抗告(旧民事訴訟法419条の2等)に該当するかどうかが…
事件番号: 昭和23(ク)1 / 裁判年月日: 昭和23年2月6日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】裁判所法7条にいう「訴訟法において特に定める抗告」とは、憲法適合性判断の不当を理由とする抗告など、最高裁判所の権限に属するものと個別に定められた抗告に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が、下級裁判所の決定又は命令に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた事案。本件抗告の内容は、当時の民事・刑事訴訟法…
事件番号: 昭和29(ク)44 / 裁判年月日: 昭和29年2月26日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、その理由は憲法判断の不当性に限定される。実質的に憲法違反を主張せず、単にその旨を称するにすぎない抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた。その際、…