判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、民事訴訟法(旧法)において特に許容された場合に限定される。したがって、最高裁判所に対する抗告理由は、原決定における憲法判断の不当性を主張するものに限られ、それ以外の事由を理由とする抗告は不適法である。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告申立てが適法となるための要件(抗告理由の限定)および、旧民訴法413条(上告に関する規定)の適用の有無が問題となる。
規範
最高裁判所に抗告を申し立てるには、訴訟法において特に最高裁判所への抗告が許されている場合に限られる。民事事件においては、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断が不当であることを理由とする場合(旧民訴法419条の2)に限り、特別の抗告が認められる。
重要事実
抗告人が、下級審の決定に対し、最高裁判所を抗告先として抗告を申し立てた事案。本件の抗告理由の内容は、原決定における憲法適合性の判断を不当とするものではなかった。
あてはめ
最高裁判所に対する抗告申立てには、上告に関する旧民訴法413条は適用されない。本件抗告理由を検討するに、憲法判断の不当性を主張する旧民訴法419条の2所定の事由に該当しないことが、抗告理由それ自体から明らかである。したがって、本件抗告は適法な抗告理由を欠くものといえる。
結論
本件抗告は不適法であるため、却下を免れない。
実務上の射程
最高裁判所への直接の抗告(特別抗告)の理由が、憲法問題に限定されることを確認した判例である。現行法下の特別抗告(民訴法336条1項)の運用においても、憲法違反や憲法解釈の誤りが必要とされる点に通ずる法理であり、抗告適格や不服申立権の範囲を論じる際の基礎となる。
事件番号: 昭和26(ク)178 / 裁判年月日: 昭和26年10月11日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては憲法違反を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2、現行336条相当)のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案であるが、その抗告理由は、原決定において法律…
事件番号: 昭和29(ク)50 / 裁判年月日: 昭和29年3月5日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特に最高裁判所への抗告を許容した場合に限られる。民事事件における特別抗告は、原決定における憲法適合性の判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、原決定に…
事件番号: 昭和23(ク)1 / 裁判年月日: 昭和23年2月6日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】裁判所法7条にいう「訴訟法において特に定める抗告」とは、憲法適合性判断の不当を理由とする抗告など、最高裁判所の権限に属するものと個別に定められた抗告に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が、下級裁判所の決定又は命令に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた事案。本件抗告の内容は、当時の民事・刑事訴訟法…
事件番号: 昭和22(ク)5 / 裁判年月日: 昭和22年12月10日 / 結論: 却下
抗告は、民訴応急措置法第七条又は刑訴応急措置法第一八条に定める抗告のように、訴訟法において特に最高裁判所に申し立てることを許したものを除いては、最高裁判所に、これを申し立てることができない。
事件番号: 昭和25(ク)143 / 裁判年月日: 昭和25年12月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に最高裁判所への抗告申し立てが許容されている場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人等が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案であるが、当該抗告が法律上最高裁判所に認められた特定の抗告(旧民事訴訟法419条の2等)に該当するかどうかが…